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地検に引っ張られたことを言いふらす

訴えている相手が地検に引っ張られて事情聴取をされています。 この地検に引っ張られたと言う事を世間に知らしたいのですが、 本人の近所のカフェなどで実名を出して、 「地検に引っ張られたんだって」という話をするのは違法なのでしょうか? ご教授お願いします。

みんなの回答

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.4

テレビは政治家の誰々(最近では小沢さんとか)が検察の事情聴取を受けた、とか、実名で報道してますね。それに比べれば近所のカフェの噂話程度で違法となる事はないと思います。 ただ、テレビはプロですのでその辺は充分注意してるはずです。 例えば事情聴取を受ける事自体が悪い事と決め付けた様な表現をしないとか、掛かっている嫌疑について、あいつは絶対やってると根拠なく決めつけるとか) そのあたりに不十分さがあると#1さんのおっしゃるように相手の人権に関する侵害を問われてしまうかもしれません。 個人的には仕返しや嫌がらせ目的での言い触らしは止めた方が安全だし、よいと思います。

回答No.3

何のためにわざわざそのような行為を行うのですか? 貴方が原告で相手が被告なら地検で事情聴取されるのは当然でしょう。まだ、相手が有罪になったわけではありません。貴方としては相手の近所で少しでも相手の名誉を傷つけたいのかもしれませんが、そのような意図で行うのでしたら明らかに名誉毀損です。本件についても貴方の立場を悪くするだけです。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.2

刑法 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 「その事実の有無にかかわらず」と法の条文に記載されているとおり、刑法違反の犯罪です。

回答No.1

違法というより、名誉毀損ということだと思いますが・・・。

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