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事情聴取と取り調べの違い

フジテレビの夕方のニュースで「東京地検は・・の任意での事情聴取を取り調べに切り替えて・・」と報道していました。 事情聴取と取調べは異なるものなのでしょうか? 事情聴取を専門用語で取り調べというと今まで思っていたのですが・・・ よろしくお願いします。

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回答No.1

事情聴取=取り調べと思います。ただ,後者は対象が人以外も含まれる広い言葉だと思います。任意の事情聴取は条文的には刑訴223条かな。 どういう趣旨で使ったのか分かりませんが,いずれにせよ,逮捕されていないのですから,「任意の」を「切り替えて」とあたかも強制捜査に変わったかのような表現は不適当ですね。 余談ですが,マスコミが報道で使う法律用語は注意して見ていると結構誤りがありますよ。

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  • macadamia
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回答No.4

私も、「誤解を招く言い方だなー」と思いながら聞いてました。 フジは昨日今日とずっとその表現を使ってましたね。 参考人取調べから被疑者としての取調べに変わっても 「任意」であることには変わりません。 余談ですが、「重要参考人」という言い方もよくされますね。 これも法律用語ではありません。 参考人というよりは、限りなく被疑者に近い人、という文脈で使われている気がします。 任意でなくなるのは逮捕後です。 まあ、これも、学説は反対していますが。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

用語の違いには、法的根拠はないのですが、逮捕前と逮捕後の取り調べには大きな違いがあります。 逮捕前の取り調べは、あくまでも、任意捜査なので、取り調べに応じたくなければ、いつでも帰宅できます。 しかし、逮捕後は、取り調べ受忍義務が発生し、取り調べに応じなければならない(質問に答える必要はなく、取り調べ室に行って、椅子に座って警察官や検察官の質問を聞いていなければいけない)とされています。(判例)

回答No.2

NO1の回答を一部訂正します。多分次のとおりでしょう。 当初はいわゆる参考人として事情を聴取していた。条文は223条で,条文の文言は「取り調べ」です。その結果,犯罪を犯したという嫌疑が高まったので,今度は被疑者として事情を聴取したいということなのでしょう。条文は198条。条文の文言はやはり「取り調べ」です。 この違いは,黙秘権の告知です。いつまでも参考人として聞いていては,黙秘権を告知していないので,せっかく供述をとっても,後日証拠として提出できない。嫌疑が高まってからは被疑者として聴取しようということなのでしょう。

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