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謝金収入の勘定科目について
謝金収入の勘定科目について 謝金としてお金をいただいたことがありますが、それを会計ソフト(やよいの青色申告)に入力する場合、科目はどれを選べばよいでしょうか。 また、入力する金額は、10%源泉された後の金額でしょうか。
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- NIJIN12345
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謝金と言われるといろいろな事を考えてしまいます。 事業に関連している収入という事を前提に回答します。 弥生会計に入力する場合の仕訳 例:100万-10万(源泉)=90万入金 現預金/売上高 90万 仮払税金/売上高 10万 となります。 仮払税金は、仮払金でもO.Kです。結論としては、売上高が100万計上されることが重要です。 仮払税金(仮払金)は、翌年(平成22年1月)に 事業主/仮払税金 10万で消去することになります。 この仕訳は、司法書士、税理士、など源泉を引いて入金される事業者が実際に使用している処理方法です。 あと、仮払税金(仮払金)と確定申告書を作成する時に「第一表 37 の欄「源泉徴収税額」と一致します。参考までに 参考になれば幸いです。
- NIJIN12345
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あなたが、法人(会社)なのか個人事業なのか、謝金が事業に関連しているものなのか不明ですので、わかる範囲での回答です。 個人事業主の場合は、基本的に雑所得として申告すべきだと考えますので、事業とは別に考えて申告することになるでしょう。(弥生会計には、入力せず別所得として申告)事業していれば、確定申告の時、事業所得及び雑所得の申告になります。その謝金の明細を相手先から受け取ってりる場合、「源泉徴収票(給与用)」が送付されてきていれば、雑所得ではなく、「給与所得」して申告する事になります。(給与所得が有利) 法人の場合、その謝金が会社に支払われたものなのか、あなた個人に支払われたものなのか、しっかりチェックしてください。法人宛てであれば会社で収入計上することになります。 参考になれば幸いです。
補足
回答ありがとうございます。m(__)m 私は個人事業主です。 謝金は10%源泉されて支払われて、年末に支払調書が支払元から送られてきています。 この場合は、雑所得となりますか? 会計ソフトは「やよいの青色申告」を使っていますが、入力は不要でしょうか? また、既に10%源泉された金額で申告すればよいでしょうか?