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養子縁組の資格

父がまだ健在で 兄がなくなりました 兄の妻 妻の娘 私の妻 私の娘 どの人が養子縁組できますか

質問者が選んだベストアンサー

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

民法 第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 成人であり、かつ「親、祖父母等」でなく、年下であれば問題ありません。兄弟姉妹であっても年下であれば養子に出来ます

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

続柄は、関係ない 養親より後に 生まれてれば養子に出来る。 養親より年長は養子にできない。 zzzzzzzzzzzzzzzzzz

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