特別養子縁組について
もうすぐ4歳になる娘がいます。バツイチです。
再婚を考えていて、籍を入れるとなると娘が結婚相手と
養子縁組を組むことになるのですが、それについて教えていただけませんでしょうか?
養子縁組には、普通の養子縁組と特別養子縁組というのが
あるようで、普通養子縁組だともちろん「養子」と間柄(というのでしょうか)がなるのですが、特別養子縁組は「長女」と明記されると資料を見て理解しました。
彼が、可能であれば「特別養子縁組で長女として迎えたいんだけど・・・」と話していて、検索して調べてみたのですが、私の理解能力がついていかず、イマイチ理解できません。
家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。
特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。
とありますが、母が、戸籍上の実母で父が実父でない場合の養子縁組では特別養子縁組は成立しないのでしょうか?
また、成立するとして娘にとっての実父にこの件で何か連絡は入るものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。