ナンバーも車検もない車両の公道走行について
ナンバーも車検もない車両の公道走行について
ナンバーの付いている車両であれば道路運送車両法の保安基準を
超えていても、特殊車両通行許可が受けられますし、また、車検
が切れていても仮ナンバーを申請すれば公道を走れます。
そこで質問なのですが、本来『自動車』として登録されていない
車を移動させる場合はどのような許可を受けているのでしょうか?
例えば鉱山やダム建設現場などで活躍する重ダンプや空港などで
使用されるトーイングカー、幅広の空港内専用ランプバスなどの
車両です。これらの車両は元々『自動車』ではありませんので車
検もないからもちろんですが『車検証』もないと思います。仮ナ
ンバーを申請するにも車検証は必要だと思いますし、自動車でな
いので『特殊車両通行許可証』も発行できませんよね?
重ダンプなどは殆どの場合、解体してトレーラーなどで運んで現
場で組み立てるのが基本だそうですが、100tクラス程度の場
合は公道を自走で走る場合もあるみたいな事が書かれていたのを
ネットで見た事があります。実際に写真付きで深夜に自走してい
るのを見たのですが、どのような許可を受ければ公道走行が可能
なのでしょうか?
ちなみに『道路使用許可』の場合は一般車など通行できなくなり
ますよね? 写真では一般車も普通に走っていたように思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます. なるほど,きちんと”閉鎖”することが重要なんですね. >日本でも皇居や横浜港周辺のF-1、小樽運河周辺のチャンプカーなどの公道を閉鎖してのレースが検討された事があり これはぜひ実現してほしかった.いろいろ課題があるんでしょうけど・・・