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実家で飲食店始めたい者が大家との交渉で関心すべき点は?
- 実家の借地で飲食店を始めたい者が大家との交渉で注目すべき点は、法律的に強行できるかどうかや出店料の有無などです。過去に整体を始めた際、大家は気づかずに後から不満を示したこともあります。しかし、興味深い解決方法や一般的な社会通念は何でしょうか?
- 実家の借地で飲食店を始めたい者が大家との交渉で関心すべき点は、法的な観点から強行できるかどうかや出店料の支払いの有無です。過去には整体を始めた際に大家に気づかれず、後から不満が出たこともあります。しかし、適切な解決策や社会的な通念はどのようなものでしょうか?
- 実家の借地で飲食店を始めたい人が大家との交渉で注目すべき点は、法的には強行できるかどうかや出店料の支払いです。過去には整体を始めた際に大家に気づかれず、後から不満が表明されたこともありました。しかし、適切な解決策や一般的な社会的通念は何でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No1回答者です。 契約は、契約書の文言だけでなく、口約束や覚書、議事録等の情報も含めて、当事者の意思を解釈することとなっており、花屋としては合意があったことは間違いないでしょうが、飲食店として利用することに関しては、契約当初は想定外のことで、その後も質問者が整体を始めた時はやってほしくないという意思表示をしていることから、飲食店の開業について暗黙の合意があると言えるような状況ではないと思われます。従って、大家さんと協議して合意を得ることが必要でしょう。 これはあくまでも契約上の問題点であって、飲食業には種々の許認可が必要ですから、それらをすべてクリアーしなければ、開業できないことは言わずもがなでしょう。
その他の回答 (3)
- -yo-shi-
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いやいや!他にも問題点がありますよ。 専門家ではないので詳しくはご説明出来ませんが・・・ 建築基準法関係の規制もあります。 用途地域によって兼用の規模の規制があります。 また消防や保健所の検査、建築物の用途変更の申請も必要! 検査や申請が通らなければ営業することは出来ません。 建築基準法では花屋と飲食店は全く別物ですからね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
契約書によりますが、 同じ店舗なので可能と思います。 また、契約で不可能な場合は、 借地借家法17条により、 裁判所の許可があれば可能です。 契約書を持参して、法律相談へ
お礼
なるほど。そういうケースもあるんですね! とても参考になりました。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
大家さんと交渉して、利用目的に関する契約条項を変更することが必要です。さもなければ、契約違反として、解約事由となるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます! 契約書や、契約条項っていうのがありそうですね。 そこが、「店舗の使用として」という曖昧な記述だったとした場合 (そういうケースがあるかどうかわかりませんが) 「花屋も飲食店も、おなじ店舗じゃないですか」 と言える可能性もゼロではないという捕らえ方も可能という事ですかね? また、通常通り契約書にはしっかりと記述があったとして、 大家さんが「いやだ。花屋以外はゆるさない」といったら、 花屋の店舗として借りてるけど、15年も遊ばせてしまっているから、 他の用途にしたいと考えても、もうどうにもならないという事なのでしょうか? もし、ご存知でしたら、ご回答お願いいたします。
補足
いまわかったのですが、契約は数十年前に仲が良かったご近所さん同士の”口約束”だったそうです。
お礼
検査は当然必要でしょうね。 ただ、それは検査用に対応すればクリアできる問題だと思っているので、 たしたい事じゃないと思っております。 でも、いろいろな角度から見た方がいいですね! ありがとうございました!