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住宅取得時の親からの贈与

新築マンション2500万円の購入を検討しており、頭金として親からの援助を530万円受ける予定です。 (1)贈与になると思うのですが、申告しないとまずいでしょうか? あとからバレてしまうものなのでしょうか? たとえば親の口座からの振込でなく、現金での移動とか。 (2)税務署に手続きをすると、相続のときに、親から贈与を受けていたことがわかってしまうのでしょうか? 他に兄弟がおり、もめることはないとは思うのですが、少し心配です。 きちんと申告しないと、もちろん脱税になってしまうのでしょうが、こういう話しはよくある話しで、みなさん、きちんと手続きをしておられるものなのでしょうか? それとも、手続きしないこともあるのでしょうか? 通常どうされているのか、などのご意見が知りたいです。 よろしくお願いいたします

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

1  現金移動は税務署では把握しにくいと思われてるのが一般的な認識で、現実にそうだろうなと思います。 しかし、不動産を買うとと必ず税務署のリストに載ると思ってください。 税務当局は不動産登記を扱う法務局から情報を収集してます。 又、住宅ローン控除を受ける際には取得価格の内訳、つまり現金支払額と借入金額での支払いの内容を必ずチェックされます。 530万円という金額がどこから登場したかは、税務署員は納得できるまで質問してきますから、いつかは「親から貰った」のが判明します。 俗に「現金授受の事実は税務署では把握しようがないから、まじめに贈与税申告などしなくてもいいのだ」という意見がありますが、こと「不動産の購入」が絡む場合には、この意見は無視しないと危険です。 2  他に兄弟が「いない」のでもめることはない、というなら理解できますが、他に兄弟が「いて」もめることはないというご質問文に「?」と感じました。 そこで、ご兄弟が仲が良いので、もめる可能性はないという意味かと推察しました。 贈与を受けた額を住宅取得のために使用した場合には特例がありますので、ご質問者の受ける金額でしたら贈与税負担がかかりませんが、この適用をうけるには申告書の提出が必要です。 申告書が期限内に出るというのが要件の一つだからです。 選択肢のうち、相続時精算課税制度を利用すると、相続税の申告の時には、他の相続人に 「なあんだ、家を買うのに親父から援助してもらってたのか。知らなかったぞ」 という具合に発覚して、その際感情がどのようにもつれるかはどうかは今から推測できるものではありません。 私の職業柄、いざ相続になったら兄弟姉妹が人間が変わったかのように、過去のこと現在のことを言いたいことを言い出してくるというのが少なくなく、裁判だ!という事案も出てきます。 金額の問題ではなく、俺の耳に入ってなかったのが気に入らないと言い出す場面が多いです。 つまり法律や税法の問題ではなく感情の問題として発生することが多く、職業会計人としてそれを解決する必要はないのですが、間に挟まれて困惑してしまうことも少なくありません。 仲の良いうちに、きちんと事実を伝えておかれるのが賢明だと存じます。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)という項目で国税庁が説明をしてますので、URLを貼っておきます。 少し細々としてますが、一通り読まれると参考になると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
yamayama30
質問者

お礼

ていねいな回答をありがとうございました。 1については、なるほど!という感じです。 とても参考になりました。 本当にありがとうございました。

yamayama30
質問者

補足

丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。 1.については、やはりきちんと申告したほうがよいのだとわかりました。 2・についての補足の質問です。 兄弟仲が良い、というわけではなくて、普通だと思うのですが、ことお金がからむことになると、なぜあいつだけお金をもらったのか! と、後からもめ事にならないかを、両親も、わたくしも心配しています。(兄弟は3人です) できれば、贈与を受けたことを内緒にしておきたいのです。 でも、後から何かを調べたときに、例えば両親が死んで、相続を受けるときに、わかってしまうのが心配なのです。 贈与にすれば、後でもわからなく、相続でやるとあとからわかる、ということなのでしょうか? このあたりを詳しく教えていただけると、とてもありがたいです、 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

政府(麻生内閣)の追加経済対策の一環で、今年と来年に限り、親からの住宅取得資金は500万円までなら非課税となりました。 従来からの暦年課税110万円の控除と合わせ、610万円までなら贈与税はかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf 相続時精算課税を使う必要ありません。 なので、相続のときに贈与がわかるということもないでしょう。

yamayama30
質問者

お礼

相続のときに贈与がわかることがない、ということで安心しました。 どうもありがとうございました!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

本年度の特例(衆議院通過)を利用すると610万円非課税(申告要)

参考URL:
http://money.jp.msn.com/banking/columns/columnarticle.aspx?ac=fp2009051900&cc=05&nt=05
yamayama30
質問者

お礼

そうなんですよね! ありがとうございました!