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軽すぎないか?

3月17日、引き逃げ事件発生し女子中学生2人が亡くなった。犯人は翌日出頭した。 酒酔い スピードオーバーでの事故らしい。 7年の実刑判決が出たが、中学生の母親らが刑が軽すぎないかと署名運動を始めている。 質問ですがこの刑は妥当はレベルなのか?それと 署名運動でもっと重くすることができるのか?

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  • KUJIYA
  • ベストアンサー率34% (53/152)
回答No.1

法的な数字の根拠はわかりませんが、7年の実刑は 過失致死にしては重いように思います。 調べてみますと、これまで業務上過失致死は5年が 最高だったのが10年まで厳罰化された経緯がある模様です。 こういった厳罰化の流れは、署名活動など世論の後押しが あったとのことですので、判決は上告して厳罰を求めて いくとして、署名活動で世論をアピールすることで 法律が変わる可能性はあるかと思います。 ただ、罪のない人が殺されるのに、その理由によって 罪の重さが変わるのは遺族にとって悲しいことです。 一方で殺意のない人間が誤って殺してしまったために 人生を棒に振ってしまうのも不幸なことです。 やるせない気持ちも分かりますし、厳罰化も必要だと 思いますが、現行法での判決は素人判断の重い軽いより 妥当なものだろうと思います。 当事者にはとても言えないことですが・・・・

参考URL:
http://www.dpj.or.jp/seisaku/sihou/BOX_SH0035.html

その他の回答 (3)

  • hat12
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.4

2人の若者の命を奪っておいて、「過失」ではすまないだろう!と私も思います。 大体、事故を起こすほど飲んでから車に乗るというその感覚が絶対的に間違っています。先日も私の知り合いが飲酒運転で免停中に無免許運転して捕まり、警察が理不尽であるかのような事を言っておりましたので、「完璧にあんたがおかしいんじゃ」と言ってやりました。 こういう人間はまず、必ず免許は一生持てないとして、厳しく罰するべきです。 でも、悪気が無くてもひいてしまう者もいて、こちらはしょうがない。とすると、故意か故意ではないか。 故意でないときには温情もかけたくなりますが、「一切許さない。多少なりとも、未必の故意が認められたときには、殺人で公訴すべきでしょう。」 極端かも知れませんがこれぐらいの怒りを被害者や遺族は持っています。私刑を禁止し、法治国家であると言うのなら、こうした悲惨を根絶するために人間の良心を根底から呼び覚ます電気ショックが必要です。 法律だけで解決できない問題はたくさんありますが、弱者保護という人間的なセンスを社会全体でもっと共有しなければならないだろうと思います。 事故で無くなる方が多いのは、事故で人を殺す人が多いからです。また、人が死んでしまっても仕方ない道路環境や車の実情が大き影響していると思います。法律そのものも含めてそうした自分勝手の山を切り崩していく努力がまだまだ必要だと思います。

  • kistune
  • ベストアンサー率32% (29/89)
回答No.3

犯罪被害者の立場から考えた場合、ほとんどの場合、刑が軽いのではないか、許せないと思うだろうなと、私も思います。また、一度被った被害は、例えば民事上の賠償金をもってしても法律上の抽象的なバランスは取れても実質的には取り返しはつきません。 しかし、この事件のように酒酔いの上でのひき逃げといった、事件としてはよくあるケースでは、こういった場合はこのくらいの刑、という「量刑相場」が確立されています。同じような事件に対して同じような「量刑相場」を維持するのも司法の安定性を維持するための裁判所の重要な機能です。同じような犯罪に対して、同じような刑(罪名だけでなく量刑も)を適用していくことが刑罰の実効性を維持し、かつ法の下の平等を担保することになるということです。 したがって、「量刑相場」に合致しているのであれば、一応の妥当性があるといえます。 もちろん個々の事件で本当に妥当だったのかは、裁判の全ての過程を詳細に検討しなければわからないことです。 次に、現在行われている、この一般的な「量刑相場」自体が妥当なのか、その根拠を示すことは確かに難しいことと思います。考えられるものとして(1)(上とほとんど同じ意味で)過去の判例による積み重ねにより確立されたものであること、、(2)他の刑法上の犯罪の量刑と比較してのバランス、があります。 さらに突っ込んだ根拠となると、刑というものの本質、という本質論になってきます。これには刑罰がどのように犯罪抑止に役立つかといった刑事政策的な視点も入ってきます。「抽象化された道義的非難」という視点からは、「このような行動は一層の非難に値する」ということになればより重い量刑に該当するでしょう。しかしこれは法体系の厚いフィルタを通してのことなので、一時的な世論の高まりといったことは急速には影響しません。また、多くの考え方によると、「被害者感情の慰撫」は刑罰の本質には入ってきません。 すると、署名によって刑を重くする、といったことは現実的には(目に見える形では)不可能かと思います。 ただ、例えば交通犯罪に対して、重く罰すべきという世論に対応して、重く罰する判例が少しずつ増えていく、といった形では考えられます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

遺族の方には信じられないくらいの軽さでしょうが 過去の判例などを照らし合わせて出した判決でしょうから 検察側が軽すぎると控訴しないで 刑が確定したなら 署名では変わりませんね 今の法律では 軽くなる要因として 殺意のあった殺人とは違い 重大な過失があったとはいえ 事故だからです 道路交通法の改正で飲酒運転の罰金がものすごく上がりましたよね あの効果で毎年1万人以上の死者が出ていましたが 昨年はグッと減ったそうです。 それに伴い 確か飲酒で事故を起こしたときの刑も かなり重くなったと記憶してましたが まだそんなものだったんですね

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