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起訴猶予の条件は満たしているでしょうか

友人が窃盗で逮捕され10日間拘留されました。 初犯で、窃盗金額は1万円、被害者との示談は近々成立の予定です。 情報不足かもしれませんが、本件は起訴猶予となる可能性はどうでしょうか。 よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

判断は検察が一件一件やるので、どんな条件を出されても起訴猶予の条件を満たしたなどとはいえない。可能性は高いように見えるが。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

起訴猶予は、検察官の「温情」でしかありません。 ですから、起訴猶予の条件というのは存在しません。 過去に、万引きを含む前歴でもあれば難しいでしょう。 窃盗罪は、罰金刑もありますから、軽くて略式起訴ということになる可能性が高いでしょうね。

回答No.2

後欲しいのが 身元保証人、 再犯の可能性が低いか 被害者の減刑嘆願書 起訴猶予は検察官次第ですが これらが有るとないとでは、検察官の心情も違うと思います ただほんとにこれだけで、逮捕された10日間も拘留されるかな? 逮捕には、 罰金30万円以上の最高刑 身元がシッカリしていない 証拠隠滅の可能性がある 強いて言うなら、窃盗を認めなかった、警察に告訴されたのは初めてだが、常習犯である、身元保証が出来なかった≪住所不定など≫窃盗自体は初犯だがその他の犯罪の前歴がある為に、拘留されていたと思われます そうなると起訴猶予にならなかったら実刑の可能性が出てきます 今回事態は起訴猶予どころか、被害者次第で、厳重注意で済んでもおかしくは無い罪です 相当被害者が立腹しているのでしょう

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