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執行猶予期間中の再犯。新刑期に加算となるか?

執行猶予5年の期間中に猶予期間4年を残し再犯となりました。 現在再犯での1年半の懲役刑を受けて、既に2年になろうとしています。 従って残りの刑期は冒頭に述べました執行猶予5年分についての刑期かと思っているのですが? このように理解していればよいでしょうか? 間違っているようでしたらご指摘を頂きたい。 次いでですが、この件に関連したご指導を得られれば幸いです。 説明がすっきりとできませんが、前刑期・執行猶予満了していない期間はどのように再犯刑期に 加算されるのかがお伺いしたいのですが。宜しくお願いします。

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回答No.3

>現在再犯での1年半の懲役刑を受けて、既に2年になろうとしています。 執行猶予中に、別の刑事事件で有罪の実刑判決を受けると、執行猶予が取り消しされます。 ですので、前回の執行猶予の付いた判決が「懲役△年、執行猶予5年」の判決だった場合、再犯での1年半の懲役刑と、前回の懲役△年が加算され「△年+1年半」の刑期になります。 通常「執行猶予期間」は「刑期の1.5~2倍」ですので、前回の判決は「懲役3年、執行猶予5年」とかだった筈です。 ですので初犯の判決が「懲役3年、執行猶予5年」であれば、トータルでの刑期は「3年+1.5年=4.5年」になる筈です。初犯の時の判決が懲役何年だったか覚えてませんか?

an3113soudan
質問者

お礼

早速のご説明ありがとうございます。不明点がすべて理解できました。 家族に内容を紹介いたします。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • 177019
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回答No.2

執行猶予の残りの期間プラス今回の1年半の刑期ですから5年で間違いありません。「どのように再犯刑期に加算されるのか?」執行猶予中の残り4年については後日、「執行猶予取り消し」の言い渡しがされます。拘置所でどこの刑務所に送るのか決めるために「分類調査」が行われる期間があるのですが、その中で刑務官から「執行猶予取り消し」の申し渡しがあります。その際に改めて刑期の終了日が言い渡されます。

an3113soudan
質問者

お礼

早速なるご説明誠に有難うございます。家族に説明ができました。 有難うございます助かりました。

  • ginga2
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回答No.1

執行猶予とは猶予期間に犯罪を起こさなければ 刑の効力が消滅することです 例えば、懲役4年執行猶予5年の判決を下されてた場合 加算されるのは、懲役4年の方ですね

an3113soudan
質問者

お礼

簡単明瞭なる説明で満足しました。家族に内容を説明します。 また、次回の面会時に本人に伝え元気つけたく思います。