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子供の認知と慰謝料について

2年付き合っていた彼との間に子供が出来、当然結婚かと思っていたら、なんと彼が妻帯者でした。 知らなかったとはいえ、不倫ですから別れましたが、子供は産むことに決めました。 それで、彼に認知してもらうつもりでいますが、認知したことは彼の嫁に分かってしまうのでしょうか? また、そのときは分からなくても、いつか分かってしまったときに、嫁から慰謝料を請求されたりする可能性はあるでしょうか・・・? そして、その際私に慰謝料の支払義務はありますか? 騙されていた私もバカですが、私としてはこっちこそ慰謝料もらってもいいくらいの気分なのですが、やはり立場的に弱いと思いますので、産まれてくる子供の事を考えると不安になります。 どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.4

みなさんのおっしゃるように、認知されれば戸籍に載るので、奥様にはわかってしまいます。 それと奥様から慰謝料を求められたら支払い義務があるかということですが、それは当然、あるのでしょうね。でも、今は、不倫に関しても見解が変わってきているそうで、彼があなたをだましていたわけですよね。やはり、結婚しようということも言われたことがありますよね?これがもし、あなたが、奥様がいることを知っていて、彼が「妻とは離婚するから、そのうち結婚しよう」とか言った場合でも、あなたの権利も認められるようになってきているんだそうです。これはこのあいだ、行列のできる法律相談(所?)に出演なさってる弁護士さんが、雑誌のコラムで書かれていましたので確かです。つまり、奥様から慰謝料を請求されたら、彼からもらう慰謝料と相殺しましょう・・・くらい言ってやっていいのでは? それに何と言っても、子供には罪がないですし、彼、奥様、あなたを含めた誰よりも、お子さんの権利のほうが優先されます。彼とは別れたということですが、お子さんの父親なのですから、別にこれから先、お子さんと一緒に会ったとしても、奥様にとやかく言われる筋合いもないのでは? まずは、お身体を大切にして、元気な赤ちゃんを産んでください。

回答No.3

こんにちは  まず、したの回等にあるように戸籍を見れば分かります。それが認知という制度だからです。  つぎに、慰謝料請求ですが、あなたは彼の家族生活を破壊したわけではないため、払う必要はないと考えます。妻帯者であると分かっていたわけではないし、不倫の慰謝料は家族生活の平穏を害したときに発生するからです。  また、あなたは、既婚者であることを黙っていた彼に対し慰謝料を請求することはできると思います。だって、彼の子供ができたら結婚しようと思って避妊しなかったわけでしょう?  ただ、慰謝料というよりは、子供の養育費として月5万とかもらうというのが現実的だと思います。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

認知されればは父の戸籍の身分欄に記載されるので、いずれわかってしまいます。子供に物心がついてから出生問題でごたごたするよりも、早い時期にけじめをつけることが親の責任ではないでしょうか。 慰謝料は、不法行為の責任を負う者に支払い義務があります。質問者は相手が既婚者であることを知らなかったようですが、2年間も交際し結婚まで考えた相手ですから、相手が巧妙な偽装工作をしていたような場合を除き、配偶者の有無は当然知っておかなければならないことでした。つまり、知らなかったことについて質問者に過失があった、と言えると思います。そうであれば、この不倫は当事者の配偶者に対する不法行為なので、慰謝料を請求されれば支払う義務があります。 なお、相手の男性にも親としての責任、具体的には養育費を負担する義務があります。 これらさまざまな問題を法的に解決する手段としては、家庭裁判所の家事調停がお奨めです。簡単な手続きと少ない費用で利用でき、話し合いがまとまれば確実な法的効力があります。

mimi30
質問者

お礼

んーーー・・・。知らなかったでは済まされませんか・・・ 確かに何かおかしいとは思う時もありましたが、遠距離とまではいかないけれどお互い少し離れた所に住んでいるのと、私自身昼は会社員、夜はアルバイトと忙しく頻繁に会えない事もあって手紙を書いたり、年賀状出しても?って質問にもOKで、『浮気されてる』とは思っていましたが、まさか自分の方が浮気相手だったとは思ってもみませんでした。一緒に居れる時は2、3日居る時もあったりしたので・・・  ただ、私が一人暮らしだったせいもあり、彼の家を訪ねたことはありませんでした。それはうかつでした。 今回『今はムリ』と言われ、何故かと3時間問い詰めてやっと聞き出しました。 本当に困りましたね・・・  子供の為には今のうちに解決しておかないといけないのでしょうが、彼の嫁は子供が出来ない体らしく、知られて子供に危害を加えられたりしないかって不安もあるし。 的確な回答をありがとうございました<m(__)m>

noname#6317
noname#6317
回答No.1

>認知したことは彼の嫁に分かってしまうのでしょうか? 戸籍に貴方とお子さんの名前が記載されるので、遅かれ早かれ、奥様にはわかってしまうでしょう。 >嫁から慰謝料を請求されたりする可能性はあるでしょうか・・・? 当然あるでしょうね。 ただ、貴方が本当に彼が既婚者だったということを知らなかったのであれば、彼のほうに責任があると思われます。 このあたりは、裁判で明らかにしていくしか方法はないと思います。 いずれにしても、これから貴方はひとりでお子さんを育てていかなければなりません。 養育費等、認知のことも含めて、彼とよく話し合ってください。 これからいろいろと大変でしょうが、頑張ってください。

mimi30
質問者

お礼

やはり、戸籍に記載されるのですね。 まだ認知してくれると承諾を得たわけではないので、これからしっかり話し合っていこうと思います。 ありがとうございました<m(__)m>

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