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慰謝料について

慰謝料について 結婚5年目の男性の友人が離婚したいと言っているのですが、二人の間には子供はいません。 離婚調停が進んでいる中、嫁の方が新しい男を作ってしまいました。 友人は最初は慰謝料を払うつもりだったらしいのですが、嫁のそのような行為を見て、慰謝料を 払う気がなくなったと言っています。 このような場合、慰謝料は払う必要はないのでしょうか?

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  • bansaku2
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回答No.2

離婚調停中だったということは、もう夫婦の関係は破綻していたとみなされるでしょう。 その中での不貞行為は「婚姻関係破綻後の不貞」となり、嫁から慰謝料なんざもらえないし、払うべき慰謝料の減額の根拠にもなりません。 だって、嫁に不倫されたから離婚するに至ったわけじゃないでしょう? 順番がおかしいです。

その他の回答 (1)

noname#105454
noname#105454
回答No.1

★ありゃまあ・・・。その現実の証拠を入手することです。後はそれをネタに上手に回れば慰謝料は逆に頂けるのでは?とにかく動かぬ証拠を!