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子供の親と認知を出した場合(長文ですが…)

18歳未満の子同士が、子供ができ結婚をする予定で、男が17だったため、子供が産まれた際、認知を出して18になるのを待ってました。18になり、結婚ができる歳になって、少し経ち、別れる事になりました。そして、母親側から、認知をしてても、会うのは権利。養育費を払うのは義務といわれ、子供に会わすことはできないが、養育費を毎月払ってくれと、男側が要求されています。それは本当に可能なことでしょうか? いっそのこと、子供に会わせてくれなくて、養育費だけ請求されるくらいなら、認知を撤回、あるいは、支払拒否をしたい…と、男側はなってるのですが。 あたしは、その男の兄弟です。どうしていいか、誰か教えてください。

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  • nhktbs
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回答No.1

基本的には、先方の言われていることが法律的には合っています。 非嫡出子の父子関係は、父の認知により発生します。民法では、父親が認知届を出すことによって行なう任意認知と、父親が認知を拒否している場合に裁判によって認知を強制する強制認知(「認知請求」の人事訴訟)とを定めています。認知裁判の実状は、ほぼ血液鑑定またはDNA鑑定で結論が決まります。したがって、本当のお子さんである以上認知しないとか拒否とか撤回という方法はありません。なお、認知の取り消しはできません。また、仮に父親が死亡しても強制認知はできますので逃げれません。 養育費は、子供の親として子供の養育に要する費用を分担して負担する義務がありますので、父親にも当然の義務として生じてきます。本来この権利は、子の権利なのですが、子を養育している母親が独自に請求できます。拒否しても家庭裁判所の審判で子が18才または20才に達するまで、毎月定額の支払いを命じられるのが普通です。仮に父親が約束どおり支払わない場合には、裁判手続きで父親の財産や給料の差押えができますので、拒否しても無駄です。 なお、「子供に会わすことはできない」とありますが、これは事情によります。場合によっては、家庭裁判所に調停の申立てをして、面接交渉に関する取り決めを求めることもできます。子との面接交渉は、子供の健全な成長を助けるようなものである必要があります。したがって、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を総合的に勘案して、子供に精神的な負担がかからないように子供の健全育成に十分配慮して、(少し大きくなれば)子供の意向をも尊重して決められます。調停で話合いが不成立になった場合には自動的に審判手続となり裁判所の家事審判官(裁判官)が審判を下します。親の気持ちとか希望ではなく、子供にとってプラスかマイナスかで判断されます。 以上です。

その他の回答 (1)

  • ic-shige
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回答No.2

 こんばんは。  まず最初に認知は撤回できません。  会う、会わないは親同士の問題であり、子供には一切関係ありませんので、親同士ちゃんと話しをして決めてもらってください。  また、会えないなら養育費を払わない、というのはただの言い訳で無責任でしかありませんし、それはできません。親として養育費を払う義務があります。  おそらく感情的な面から子供に会わせない、となっているんでしょうが、まずは親として出来ることをしながら柔軟に話し合って、子供さんと会えるように話しを進めていってはどうでしょうか。