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不倫男性が認知できるのかな?

彼女(既婚者)に子供出来ました。 自分の子供と確信持っています。 なぜか、旦那が不倫相手の子供でも育てるって事で。。。旦那の子供ということで 育てるそうです。 その子供に対して 実の父の自分(不倫者)が認知請求できますか? そのあと 慰謝料 養育費など請求来るのは分かります。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

DNA鑑定・血液鑑定を第三者から申し立てることが認められるか否かは説が分かれておりますが、現実問題として、旦那が不倫相手の子供でも育てるって事で・・こうなった場合裁判所が質問者の申し立てを認める確立は皆無に近いです。 質問者と子供が親子であることを証明するDNA鑑定は、戸籍上の父親がYESと言わない限り出来ません。ですから子供のDNA採取は100%無理です。 そうなると親子関係を証明することが出来なくなります。 残る手段は、離婚をさせて相手から訴えさせ、相手の旦那が子供であることを拒否、結果として認知するしか有りませんが前回の質問で彼女との関係においても結論が出ている以上無理です。

posuto5566
質問者

お礼

お話ありがとうございます。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

嫡出の推定 第772条 1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 嫡出性が推定された子については、父親の嫡出否認の訴えによらない限り、父子関係を否定することはできない。 以上により無理です。出来ません。

posuto5566
質問者

補足

DNA鑑定で主張するのも無理なのですかね? よろしければ教えてくださいm(__)m

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