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外国人留学生の労働者と外国人労働者雇用について

中国からの留学生を雇いたいと思ってるのですが、規制等ありましたら教えてください。それと税金や社会保険料等、会社経費が掛からない様に雇用したいと思ってます。(例えば、週何時間、日給いくらまで)そういう事って可能でしょうか。 もう1つ、留学生の家族も雇いたいのですが、問題ないでしょうか。あわせて教えてください。どこに聞いていいのか分からず困ってます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

原則として、就労ビザ以外で働くことは出来ませんが、留学生の場合は、条件によって認められています。 外国人留学生の資格外活動(アルバイト)については、1週間で28時間以内(但し、長期休暇中は1日8時間以内)の範囲で行うことができます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.jnet.com.tw/japan/news/1001japanese.htm http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/q&a.htm こちらでも相談できます。 外国人のための相談窓口 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/aitic/life/consul/

参考URL:
http://www.ryu.titech.ac.jp/~office/sample_12.html
yuu794
質問者

お礼

回答ありがとうございました。読みながらほーっと感心してしまいました。参考にさせてもらいます。

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その他の回答 (1)

  • nishihi
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.2

税金を気にするならば非居住者に該当するか否かを注意しましょう。 「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現 在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人 ということなので これに該当しないと非居住者となり、源泉所得税が2割になります。 10万円支給して手取り8万天引き2万です。 ま、これは源泉所得税なので、 その人たちに確定申告してもらえばほとんど戻るんですが。 仮にこれを忘れて居住者と同じ源泉を天引きしていると会社負担の過怠税がかかります。

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