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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 誠に申し訳ないのですが、お恥ずかしいですが、教えていただきたいです。)

地方公務員が税務書類の作成や申告に関わることはできるか

このQ&Aのポイント
  • 地方公務員であれば、税理士法50条の2月間以内の臨時の税務書類の作成ができる可能性があります。
  • 市県民税の申告は、関係課であれば書類の作成ができるかは特に規定がなく、相談にのってよい可能性があります。
  • 現在税務を勉強中であり、不安があるため誰かに教えてもらいたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

税理士法50条を読めばそのまま、ご質問者への回答が出てますよ。 (臨時の税務書類の作成等) 第50条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。 相談の応じることができるとありますね。 おっしゃるように申告ができるのではありません。 ですから申告書の記名は必ず本人にしてもらうようにという指導がされてると存じます。 臨時職員として許可がされてるだけですので、確定申告期に税理士と同様の資格者になるという意味ではないですね。

hyoshida
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  国税、市県民税を一緒に受けつけるということで、戸惑う気持ちもよく分かり、間違えたら誰が責任を取るのか?等の不安があるとのことでした。申告というものは、非常に難しく、初めての人には、「規定でこうなっているから」等の説得ではなく、聞いてあげることしかできませんでした。本当に、忙しいところ、ご回答くださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • soan-do
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回答No.1

特例により所得税の申告相談を行うことができます。 あくまでも申告相談とは言っていますが、いちいち教えてやるより自分でやったほうが早いので、書類作成までやってあげるところが多いのではないでしょうか。 あなたの質問を読んでいると、逃げよう逃げようとしている態度があからさまに出ています。 そんなことでは、今後どんな仕事に就いてもダメ人間の烙印を押されますよ。

hyoshida
質問者

お礼

回答ありがとうございます。税の勉強をしているのですが、大変難しいので、確かにご意見のとおりです。ただ、付け加えて申し上げれば、自分自身として質問をしたのですが、この質問は、自分に向けられた質問であります。相手を納得させるだけの回答を見つけ出せずに、この場に質問をしましたが、もう少し自分で調べないといけないと思いました。不快な思いをさせるような質問をして申し訳ありませんでした。