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父の死亡保険金受取について
こんにちは、初めて質問をさせていただきます。 長文ですが、アドバイスいただけると幸いです。 先週、父(50代半ば・無職)が亡くなりました。 父と母は18年前に離婚しており、私と弟の親権は母が持ち、 離婚以降は父とは音信普通状態で、養育費等は一切もらっていません。 離婚の原因は、父がアルコール中毒でまったく働かなかったことです。 母の知人のツテから「父が亡くなった」という情報を聞き、 お通夜には参列できたのですが、父方の親戚と絶縁状態に なっていたこともあり、詳しい死因は聞けませんでした。 かろうじて数名の知人から聞いた情報では、 ・10年前に凍傷で片足をなくし、以降は入院生活が続いた。 ・数年前にもう片足も何かの手術をした(理由は不明) ・1年半前にリハビリセンターに入所し、リハビリを受けていたが、 夜中にトイレに行ったまま戻らず、 2時間後に倒れた状態で発見された。 ・地元の病院に運ばれ、そこで死亡が確定された。 ・死因ははっきりしないが、おそらく脳卒中ではないかとのこと。 ・お酒とタバコは亡くなるまで続けていた。 ということでした。 ここから質問なのですが、 父が20代の頃に、父の身内の生保レディーさんに頼まれて 母が掛けた生命保険が2つあります。 2つとも被保険者が父、受取人は母でしたが、 離婚後に受取人は私に変更しています。 2つとも「死亡・約款所定の高度障害のとき○○円」という 終身保険+定期保険特約です。 先ほど生命保険会社に連絡をしたところ、 担当の方から以下のような質問を受けました。 ・死因 ・以前病院で手術などをしているか? 死因に関してはまだ死亡診断書を見ていないので はっきりしていないことを伝え、 手術は凍傷の件があるので、有ったであろうことを伝えました。 そこで数年前に問題になっていた、保険会社の不払い問題を 思い出し、だんだんと不安になってきました。 お世辞にも模範的といえない生活で、ずっと病院のお世話になっていた 父のようなケースでも死亡保険は支払われるのでしょうか? 死因が脳卒中である可能性が高いということは、 タバコやお酒の影響も多分あるかと思います。 告知義務違反など、不法所得とみなされないか不安なのですが、 保険会社の担当さんとどのように渡り合ったらよいでしょうか? (担当者さんは明日うちにいらっしゃることになっています) 保険の金額自体はたいしたことはないのですが、 苦労を掛けた母親に多少のお金を渡したいと思っています。 保険の仕組みをわかっていないため、漠然とした相談内容で 申し訳ありません。 足りない情報があればご指摘いただければ、補足の方に記入いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 契約年が不明ですが、相当前のことなので、 告知義務違反があったとしても、すでに時効になっています。 死亡診断書は、質問者様が、亡父様の実子なので、 問題なく請求できます。 死亡保険金の支払いは問題ないと思います。 ただし、問題がゼロというわけではありません。 保険料を払っていたのが、亡父様だったら、 保険料負担者=契約者=被保険者=亡父様、受取人=質問者様 ならば、相続税となります。 保険料負担者=御母堂様、被保険者=亡父様、受取人=質問者様 ならば、これは、贈与税となります。 2つの保険金の合計額が、110万円を超えれば、超えた分に贈与税が 課税されます。 すでに、ご尊父様が亡くなっておられるので、変更などの手の打ち様が ありません。 さらに、質問者様が受け取った保険金を御母堂様に渡せば、 110万円を超えた分に贈与税が課税されます。 つまり、最悪の場合、二重に贈与税が課税されることになります。 尚、離婚されても、お子様(質問者様と弟様)が亡父様の実子であることに 代わりはないので、相続権があります。 亡父様に負債があり、財産がマイナスならば、相続放棄をしてください。 プラスの資産があるのなら、相続をしてください。 一定期間中に、裁判所に書類を出さないと、単純相続したことになります。 保険金は、相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。 だから、ケースによっては、贈与税や所得税となるのです。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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(Q)母、私、弟が保証人などになっていることは考えにくいです。 この場合でも負債を請求される可能性はありますでしょうか? (A)相続は、保証人ということとは関係ありません。 相続は、亡くなれた方の配偶者(離婚された場合には、相続人になりません)、 子供、兄弟の順番で相続権があります。 権利ですが、同時に、義務でもあります。 なので、負債がある場合でも、相続する義務があります。 負債を相続することを回避するには、「相続権を放棄する」必要があるのです。 お母様は離婚されているので、相続の問題は発生しません。 しかし、質問者様と弟様は、亡父様の実子ですので、相続権が生じます。 何もしないと、自動的に相続したことになります。 亡父様が再婚されていた場合には、新しい配偶者の方とそのお子様にも相続権が 生じます。 再婚されていない、他にお子様もいないとなると、 質問者様と弟様だけが相続人ということになります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
rokutaro36様 アドバイスありがとうございます! 相続権を持つのは私と弟だけです。 父の負債の状況を確認してみて、放棄するかどうかを 判断しようと思います。 親切に詳しく教えていただき、本当にありがとうございます。
- rakusi558
- ベストアンサー率14% (4/27)
弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか? ここで聞くより事がはやく処理出来ると思います。
お礼
rakusi558様 アドバイスありがとうございます! こういう場合は弁護士に相談したほうがいいんですね。 明日、保険会社の担当さんに話を聞く予定なので、 こじれそうになったらすぐに弁護士に相談することにします。 どうもありがとうございました!
- FEX2053
- ベストアンサー率37% (7991/21371)
基本的に生命保険契約は「契約時点の健康状態」に関する告知について 違反の有無は問われますが、それ以降の健康状態や病歴については、 特段チェックする必要はなかった筈です。また保険契約は「被保険者」 ではなく「契約者」のもので、契約者がお父様で無く「質問者さん」の ものならば、これも特段問題無く支払われる筈です。 契約者がお父様の場合は、その契約の受取人をどうするかは、契約者の 意思に寄りますので、離婚している場合などは往々にして問題になる コトがあります。まずは「契約者」が誰で、保険料の払い込みが主に 「誰」に依っていたのかを確認する必要があります。 ここが「ややこしい」状態になると支払いを誰にするかでもめること になりますが、今回の場合「保険事故(支払い原因)」が明確で隠し ようがないので、不払いにはならないと思います。 なお、死亡保険金の支払いには死亡診断書が必要になります。これが 入手できるか、というのも問題になるかもしれません。
お礼
FEX2053様 アドバイスありがとうございます! 問題なさそうと言っていただいて少し安心しました。 >まずは「契約者」が誰で、保険料の払い込みが主に >「誰」に依っていたのかを確認する必要があります。 契約者は母だったので、離婚後は私に変更されているようです。 払い込みですが、母が支払っています。 >なお、死亡保険金の支払いには死亡診断書が必要になります。 >これが入手できるか、というのも問題になるかもしれません。 死亡診断書は父方の身内が持っているはずなので、 再発行になるのでしょうか。 遠隔地なので色々と不安ですが、 近日中に連絡して請求しようと思っています。 どうもありがとうございました!
お礼
rokutaro36様 アドバイスありがとうございます! >死亡保険金の支払いは問題ないと思います。 ありがとうございます。安心しました・・・ 保険金を払っていたのは母でしたので、 受取は贈与税の対象になりそうです。 相続税の対象かと思っていましたので意外でした。 母に渡すのには更に贈与税がかかるんですね。 税金がかかりすぎのような気がしますが 仕方ないのでしょうね… >亡父様に負債があり、財産がマイナスならば、 >相続放棄をしてください。 負債がある可能性はあると思います。 (実際、離婚直後に母を勝手に保証人にしていたことがありました) ただ長期間音信不通だったこともあり、 母、私、弟が保証人などになっていることは考えにくいです。 この場合でも負債を請求される可能性はありますでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません・・・。 アドバイスいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。