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自殺した後に遺族にかかる費用に関して質問です
例えば、葬儀は行わず遺体が見つかれば散骨してほしいと遺言状に遺し、パソコンや携帯電話を破壊して行き先がわかるようなものも処分した上で身元を特定できるものを一切身につけずに、その人が住む都道府県外の山中で睡眠薬を飲み凍死したとします。 このとき、もし遺体が見つからなければ特別に税金を納めなくてはならないのでしょうか? また、遺体が見つかった場合、散骨は遺体を遺灰にする以外に費用はかかるのでしょうか。遺族が船などを所有している場合でも業者に依頼しなければならないのでしょうか?
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はっきりしたことは言えませんが、山で遭難した場合などで、地元の猟友会などで組織された、救助隊や捜索隊がでた場合は、日当として一人1万円はかかるそうですよ。50人とか100人とかになり、何日もかかるとかなりの費用がかかります。 後日、死体(遺族がいれば遺体と言えますが)発見で、警察が出動して、警察署や病院に移動して検死をする。となれば公務ですから費用はかかりませんが… DNA鑑定などで本人と断定できましたら、遺骨にするまでにかかった費用(検案書代、火葬料、御棺、霊柩車、お骨壷など)は、遺族に請求がいくでしょう。地域にもよりますが30万くらいは覚悟しておいた方がいいかと思います。 遺体がみつからない限りは、戸籍の抹消もできませんので、生きているということで、税金はかかると思われます。 散骨は業者に依頼しなくても船をお持ちならできるとおもいますが、漁業権の問題もあり、どこでも撒いていいという話ではないんじゃないでしょうか?
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- nemuchu
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行方不明は遺族にとって大変迷惑です。 行方不明で死体が見つからない場合、何十年たっても戸籍上その人は「生きている」事になります。 住民税、国保、年金等の督促がきますし、貴方が結婚しているなら、結婚相手は離婚する事もできず、当然再婚もできません。 貴方の親が死んだ場合には、貴方1人が行方不明である為に、生きている親兄弟が相続の手続きをする事もできません。 貴方にかかっている保険金を受け取る事もできません。 さらには、山で死ぬなんてもってのほかです。 というのは、もしも山で死亡しようとして失敗し救助隊が編成されたり、遺体がみつかって運びおろす。となった場合、 遺族に、それらの行為でかかった費用の請求がいきます。 ヘリなど使われたら最悪で、何百万の費用がかかります。 身元の特定できるものを持たない。といっても、遺言状など残してあれば、遺族は失踪届けを出すでしょう。 そこに同じ年恰好の遺体発見情報なんてあれば、間違いなく連絡がいきますし、遺体を実際に見ればそれが自分の家族か否かなんてわかります。 腐りかけた死体を見せられた上に、何百万の遺体搬出費用を支払わされる。こんな迷惑なことはありません。 見つからないように死のうと思ったら、かなり奥まで歩いていかないといけませんよ。その体力がありますか? ハイキングコース・登山道なんかで死なれたら、親族どころか、発見者にとってもいい迷惑です。 まあそもそも、自殺も行方不明も、それ自体大迷惑ですけどね。 家族が自殺する。というだけで精神的ショックは大きいのに、 近所では「あそこの家の**は行方不明だ。自殺した。」と後ろ指をさされて居づらくなりますし、 ご兄弟から親類まで、「自殺した親戚のいる血筋の子」という事で、結婚するにも相手方に敬遠されやすくなり、縁遠くなります。 質問主さんのせいで満足な結婚もできないと、一生(もう死んでるので一生以上?)うらまれるでしょう。 それならば、青年海外協力隊などのボランティアで、紛争地域の最前線にでもいったらどうですか? 自殺するよりよほど前向きに死ねますし、残される遺族も「うちの**は、平和の為に尽くして死んだのだ」と胸をはれますよ。 さらに蛇足として、いまどき市販されている、もしくは自殺願望のある患者に出されるのは「睡眠薬」ではなく「睡眠導入剤」ですので、 大量に飲んでも死にません。
お礼
ご回答ありがとうございます。質問者は自殺願望があるわけではないのですが、質問に加え忘れたことをお詫びします。 なるほど、捜索費用は自費になるんですね。しかし、失踪者は7年たつと死亡扱いになるようです。(参照民法第30~31条) できれば遺体の運搬にかかる具体的な費用も教えていただけると幸いです。
- bari_saku
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税金についてはわかりませんが、もし何らかの手がかり(目撃情報等)があり、どこかの山中を捜索すると家族が判断した場合、捜索費用は自費となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし、法的に有効な遺言状に遺体が発見されない場合でも捜索をしないように、と明記すればそれもさけることができるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。御礼が遅れましたことお詫びいたします。 具体的な金額の話をしていただき、大変参考になりました。 もし遺族が遺体を引き取り自分たちで遺骨にする場合、その費用は公的機関からの請求額よりも安くなるのでしょうか? あと、散骨は公海でならば問題ないようですね。 そういった遺骨の取り扱いに関しても、法務省は法律の範囲外として違法にはならないようです。