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法人格での古物商許可申請について
新規事業で中古車販売を始めようと思い、古物商の許可が欲しいのですが、定款の目的に中古車の売買について記載していないのですが、その様な場合でも許可は降りるものなのでしょうか?どなたか教えてください。
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先日古物の許可を取った小生が回答しましょう。 窓口は各警察署の許認可担当の方になります。小生は公安に提出する書類にはこのような規定はありませんでした。管轄の公安によっても違うかもしれませんが小生担当の部署ではそのような話は一度も出ませんでした。許可が降りて営業開始までにやればどうですか。 そういえば忘れていましたが小生も現在まだ定款ならびに履歴事項全部証明書(法人登記簿)の方は変更していません。このような状態ですので小生もこれから変更しようと思います。
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- ben0514
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回答No.3
警察・公安が許可を出しても、利益が上がって税務申告・納税をしっかりしても、違法状態です。 責任ある経営者を目指してください。
質問者
お礼
その通りです。頑張ります!
- ben0514
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回答No.1
法人は、定款の目的・登記の事業目的以外の業務を行うことは出来ません。法律に抵触します。 許可を受けるにあたって、事業を行うことが出来ない状態で許可することは無いでしょう。 株主総会などの議事録を作成し、定款の目的変更を行いましょう。 議事録などを添付した登記申請を出して、事業目的も変更しなければなりません。これらは、ご自身でも可能でしょう。法務局へ行けば雛形などもあると思いますよ。
質問者
お礼
急ぎなので、先ずは警察に行ってみます。ありがとうございます。
お礼
まずは管轄の警察に相談ってことですね。ありがとうございます。