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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国有地を挟んだお隣に将来捺印をお願いする可能性は?)

国有地との関係についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 国有地を挟んだ隣のお宅から将来の押印をお願いされた場合、どのような影響があるのかを知りたい。
  • 将来国有地を取得したり土地を分筆したい場合、隣のお宅との関係や押印の必要性について疑問がある。
  • 実印を押して応じるかどうか迷っているが、断ると将来の土地関連での協力を得られない可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kou0428
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

補足内容について回答致します。 不動産登記は法務局に申請し、登記簿も法務局が管理します。 一方の固定資産税というのは市役所の税務課(資産税課)が取り扱っております。 そして、市役所が固定資産税を課す場合には、地目(用途)に関しては現地の状況に併せて課税しますが、(例えば登記簿が田であっても現地が宅地であれば宅地課税します。)面積に関しては、市役所の職員がいちいち測量するわけではなく、登記簿の面積のまま課税します。これに例外は一切ありません。 よって、現地の面積が100坪でも登記簿が80坪であれば、80坪で課税します。 建物の場合は、通常登記簿の家屋番号(○番○)で課税台帳に記載されますが、未登記物件はA-0000といったような記載方法になります。 一方の土地に関しては、登記簿の地番(△番△)で台帳に記載され、未登記物件は台帳に記載されません。これも例外は一切ありません。 つまり、担当の測量士?(測量士はこういった登記にからむ測量はできないので、土地家屋調査士でないと違法行為になるのですが・・・)の方が役所のミスとおっしゃったようですが、このようなミスはあり得ないと思います。国有地は地番がついてない、つまり、未登記物件ですので、課税台帳に記載したくてもできません。 市役所の税務課に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 次に国有地の取得についてですが、時効取得であろうが、払下げであろうが、財務局は当該国有地に接する全ての所有者から境界承諾及び払下げ等の承諾を頂かないと、所有権の手続きはできませんので、承諾頂けない場合は諦めるか、裁判上の手続きとなるでしょう。 よって、境界承諾書には、「土地の境界に承諾する」旨の他に「当該土地を申請者に売払う事に同意する」等の記載も必ずどこかに記載されているはずです。 そして、裏の方(相手方)の不動産屋からの購入時の話については、よくある話です。私が今まで手がけた払下げのお客様も同様の勘違いをしてらっしゃる方が多かったです。 重大なポイントは、建物の一部がかかっていたとしても不動産屋から購入したのは 『国有地抜きの土地』を購入したのであり、それを知らずに購入した相手方は過失があります。(法務局の公図等図面関係を通常売買契約書に添付するので、それを見れば自分が購入しようとしている土地に水路があることくらい気づくため) 仮に不動産屋が国有地も含めて売買したのであれば、その不動産屋が自己所有地でも無い土地を勝手に無断で売買しているわけですから、責任を持って今回の件に関して質問者が納得いくように説明をし、承諾を頂く義務があるかと思います。 しかし、通常はこのような事はありえないと思います。売買契約書の物件の表示に国有地の記載はないと思いますよ。 そして、質問者の土地を将来売却する際についてですが、先日回答したとおり、国有地との境に杭が打設してあっても、財務局は境界の確認をする際は必ず両側立会。つまり、国有地の幅も確認しなければ境界同意しませんので、国有地を挟んだ反対側、つまり相手方からも承諾を得ないと財務局からの境界同意は頂けないと思ってください。但し、相手方から承諾頂けない場合は泣き寝入りではなく、費用と期間(通常6ヶ月)がかかりますが筆界特定制度という法務局に筆界を強制的に特定していただく作業をすれば問題ないです。 また、相手方からの境界同意が得られなくても売却はできます。 ただ、その不動産屋がおっしゃるとおり、境界の同意が頂けない土地というのは当然価値が下がりますので、躊躇する方も多いかと思います。 やはりそういう場合は価格を下げるか、筆界特定制度の利用となるでしょう。 押印に関しては、運転免許証等の番号まで教える必要はありません。土地家屋調査士に免許証等(顔写真付の身分証明書)を提示して本人に間違いないことを確認してもらうだけで結構です。 建物の建てかえの場合、現在は国有地の上に建築することはできません。よって、国有地として残しておくと当然接近した距離での建築は不可能と思います。 最後に今回の件につき相手方の申し出を拒否した場合(押印しない場合)のメリット・デメリットについて整理しますと、 メリット・・(1)国有地として残るため、この上に建物を建築することはできない。但し、ブロック塀等の建物でない工作物は本当はよくないことですが、設置することは可能です。 デメリット・・(1)近所付き合いが更に悪化する。 (2)自分が境界承諾の押印を頂きたい時に断られる可能性がほぼ100% (3)(2)の際には、法務局の筆界特定制度を利用しなければならず、半年という期間と自分が依頼した土地家屋調査士への測量費用の他に法務局へ支払う測量費用がかかる。 今思いつくのはこのくらいでしょうか? 最終的なアドバイスとしては、 1.承諾する場合・・(1)今回承諾するのだから、将来自己所有地の境界を確認しなければならない時には境界同意書への署名押印に必ず協力すること。及び当該境界線附近(50cm以内)に建物及び工作物(ブロック塀等)を新たに設置する際には必ず事前に連絡し、私の同意を得た後に工事施工する旨の記載をした書類に署名押印頂く。 (2)今回の境界承諾書を1部余分に作成してもらい、隣接地所有者及び財務局から押印頂いた原本(コピーはダメです!)をもらう。 2.拒否する場合・・(1)向こうの態度が悪くても、こちら側は丁重にお断りし、大人な態度で接する。これは、数年前土地の境界でもめた事により殺人事件に発展したケースがあるためです。断る場合でも、丁重に且つ、申し訳なさそうに断って下さい。決してケンカごしで断ってはなりません。 そして、どちらの場合に対しても言えることは、やはり市役所税務課及び財務局、法務局、最寄りの土地家屋調査士事務所に相談に行き、相手の情報のみでなく専門家の意見をふまえて判断することです。土地の境界に関しては、各地域によって慣習等が異なり、ネットのやりとりだけでは一般的な事は言えても、その地域性等によって微妙に変化する部分はわかりません。土地家屋調査士事務所は大抵無料で相談業務をするかと思いますが、念のため事前に電話確認してから行ったほうがよいかと思います。ヤフー等で「土地家屋調査士会 ○○市」とうつと、土地家屋調査士会のホームページが検出され、会員名簿を閲覧できます。 会員番号が若い番号(50番とか)はベテラン、新しい番号(1000番とか)は新人会員なので、ちょうど中間よりちょっと新しいくらいの土地家屋調査士が脂がのってていいかと思います(笑) 以上長くなり、申し訳ございません。  

charumama
質問者

お礼

お返事おそくななって申し訳ありませんでした。ありがとうございます。大変参考になりました。よく考えてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

No.2の方の回答はとても参考になりますね。 もしそうなのだとしたら、将来の事を考えると、貴方も相手が時効取得と合わせて承諾書を取っておくと言うのは良いアイデアだと思います。 (この場合の承諾書を貰う相手は国とお隣さんなんでしょうかね?) もちろん、気分が乗らないのであれば断るのも自由かもしれません。 しかしながら、一応デメリットも考えておいてください。 まぁあくまでも可能性の話ですが、相手が「時効取得できないなら安く買い取る」という行動に出ると、場合によっては国から再度境界確定書の作成の協力を依頼される可能性はありますよね? それを断ると、境界を確定しないままに所有権が移転する事になるような気がします。 貴方の思うように、ずっと青道で残るという可能性が100%ではないので、この場合、多少の費用がかかってでも、一度土地家屋調査士にメリットとデメリットを整理してもらった方がいいんじゃないでしょうか。

  • kou0428
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

土地家屋調査士をしております。 まず、裏の方(以下相手方といいます)が国有地を時効取得するということですが、通常は『払下げ手続き』といって、国から土地を安く買い受ける(通常は路線価等の半額計算)作業を行います。その払下げ手続きは、その国有地に接する両隣が取得する権利を有しています。 お互いが欲しいと言った場合は、半分ずつ購入するなどします。 但し、例外として数十年以上使用し続けている場合に財務局が特例で取得を許可する場合があります。 そして、その国有地に関して、相手方が固定資産税を払っていることは100%ありません。断言できます。 建物に関しては法務局に登記していなくても(未登記といいます)固定資産税はきます。しかし、土地に関しては未登記物件には固定資産税は課されません。今現在国有地(青地)ということは、土地に地番がついていない状態。つまり、未登記状態です。よって、固定資産税を課すことはできません。 次に、実印での押印及び印鑑証明書の件ですが、これは承諾したとしても、認め印で結構です。財務局から購入した後に、払下げの登記(土地表題登記といいます)を法務局に申請しますが、財務局は元から隣接地所有者の印鑑証明書を求めておらず、又、法務局では確かに数年前まで隣接地所有者の実印で押印した承諾書及び印鑑証明書の添付を求めていました。 しかし、現在では詐欺等が多発する時代ですので、法務局がここまで求めることはないです。各法務局の事務取扱要領にも隣接地所有者の印鑑証明書を省略できる旨の記載があります。 実際に私も筆界確認書等に署名・押印頂く際に実印でお願いすることは今はありません。 これを知らないのは勉強不足の土地家屋調査士か、若しくは土地家屋調査士の資格を持たない測量士です(これは土地家屋調査士法違反になりますので、最寄りの土地家屋調査士会へ通報して下さい。) よって、隣接地所有者が行う手続き的に、あなたが実印での押印及び印鑑証明書を提示する必要は皆無です。 心配ならば、財務局及び法務局へ相談してみればいいと思います。 あとは、数年後あなたが土地を売買する際ですが、売買時に測量・境界確認をするとなると、やはり国有地をまたいだ相手方からも同意を頂かなくてはならなくなります。(財務局は、境界確認する際に片側確定ではなく、必ず国有地の両側確定をしなければならない役所です。) そこで一つ提案ですが、「境界の同意をするためには、自分の土地が法務局の登記簿と比べて面積がとれているかわからないと同意はできない。だから、自分の土地も測量して図面を作成して頂けないか?そして、最終的に隣接地所有者らが署名押印した承諾書を1部私にも下さい。」と言ってみてはどうでしょうか? ちなみに私は言われなくても隣接地全てを測量し、登記簿の面積との比較結果の報告及びその図面等を配布して業務を行っております。 そしてその承諾書及び実測図面を大切に保管しておけば、後日自分が売買する際には今回の承諾書でもって、相手方との土地に関しては境界同意がなされているわけですし、自分の土地の実測図もあるわけですから、測量しなくてすむかもしれません。 もし測量しなければならなくなり、相手方が立会に応じなくても今回の承諾書でもって、証拠として残すことができるわけですから。

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/koutarou19802007
charumama
質問者

補足

ありがとうございます。私も、国有地に固定資産税を払っているわけがないと思ったのですが、今回の担当の測量師の方が調べたら、役所のミスと言いますか、登記する管轄と、税金を徴収する管轄が違うことから、どうやら、本当に、ずっと、固定資産税も払い続けているそうです。しかし、それであっても、はやり、その国有地に隣接している3軒の承諾がないと、時効取得はできないそうです。裏の方は、お金を払って取得する意志は全くないようで、あくまでも、「うちが不動産屋からお金を払って買ったんだから、ただでもらって当然なんだから、はんを押せ。」状態なのです・・・。 うちの土地を買った時の不動産屋さんに聞いてみたところ、もしうちの土地を売る時は、買った時に国有地との境にはきちんと境界線のくいを打ってあるので、その確認を得るのは、裏のお宅ではなく、国になるというのです。ただし、うちの土地を縦に分筆する場合は、国有地をまたいだ裏の方の承諾も必要になってきます。と言われたのですが、間違いなのでしょうか?(また、もし今回、うちが承諾して、国有地を裏が時効取得した場合は、うちが将来土地を売る時のくいの確認は裏のお宅から必要になるが、万が一確認に応じてくれなくても、売ることはできる。ただし、裏の確認がない土地としてうることになるので、買い手の方にもをれを承諾してもらって買ってもらう形になるので、買い手によっては躊躇されるかも、といわれたのですが。) あと、おっしゃるように、実印でなくても、認めと、健康保険証や運転免許証の番号で、手続きが簡単にできると、先日裏から言ってきました。 でも、やはり、態度が横暴なので、全然押す気にはなれないのです。(一度謝礼の話を聞いてみたのですが、そんなの払う義理はないといいますし。)気が合わない裏の方だからこそ、青地で距離をあけておいた方が、万が一建て直す場合は、青地の向こうに建てるでしょうから、距離もあいていいなという気持ちもあって、青地を残しておいた方がよいと思うのですが・・・。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

私は土地家屋調査士でも無いので実は良く分からないのですが、自分の敷地内で完結してる国有地を時効取得するのであれば、臨地の所有者の印鑑証明書とはならない気がするのですが、要は筆界確定書を作成して添付すると言う話なんでしょうかね…。 だとすると、最初に確認するのはその国有地(青道なんですよね?)はどこを通っているか、じゃないでしょうか。 青道であるなら、可能性としては、臨地にも延びていませんか? 分筆しなきゃいけないために筆界確定が必要なのであれば、一度調べてみてください。 もし筆界作成が必要なのであれば、なんとなく…ですが、ここは協力しておかないと、おかしな恨みを持たれて、質問者さんが将来土地を売る時に境界確認書を作成しなくならなくなった時には不利に働きそうな気がします。 40坪に満たないとは言え、東京では15坪で家を建てている時代ですから、将来の子供さんの事も考えると、面倒は避けたいですね。

charumama
質問者

お礼

そうなのです。青地は、うちと、両隣にも伸びているので、裏の方は、うちだけではなくて、全部で3軒の承諾を得ないと時効取得はできないそうです。 わたしの地域では、60坪以上ないと土地を半分に分けてそれぞれの土地に家を建てることができなくなったので、多分この先、分筆はないように思います。 参考になりました。ありがとうございます。

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