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債務移転の夫(内縁関係)への援助をした場合
夫(内縁関係)の実家が住宅ローン滞納となり金融機関と 交渉した結果、近親者による債務移転で親の代わりにローン を返済することになりました。事情により私も一緒にローン を払います。もちろん親しき仲にも・・・・ですから借用書 は書いてもらいます(弁護士に依頼) それで伺いたいのは、将来、彼の実家を私名義にすることは 可能でしょうか?できたらローン完済時に名義変更を希望し てます。ローン残高は、固定資産税評価額と同じくらい、実際 に売りに出ると1500万くらいだそうで、固定資産税評価額とは 300万くらいの差があるようです。 以上、よろしくお願いします。
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- mnb098
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回答No.1
内縁の夫が親のローンを債務引受した。質問者は夫の返済を援助するので借用書を作り、銀行への返済をして行く。 完済後に「親の」家を私の名義にする。 言っている事の意味が不明です。 借用書はこれから分割して支払いして行くお金の貸し借りの証拠にはなりません。全額を相手に渡した時点でその貸し借りした金額を書面で残すものです。 つぎに夫は銀行から言えば債務者になりました。その人に返済の援助としてお金を貸します。この貸し借りは二人の問題であり、これを原因として「親の実家」を私の名義にする理由がありません。 売買にもなりませんし、仮に籍が入っていても相続権もなく「贈与」とするしかありません。 1200万円のローンを払い終えるころには、価値も下がっているかも知れません。 でも贈与である限り税金は免れませんので、そちらを弁護士か税理士に相談するほうが大事なことですね。