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訴状の書き方について
1/24ヤフーオークションにて商品をAさんより2個落札致しました。 まだ数個あるという事でヤフーを通さず合計15個譲って頂きました。 金額は105000円(1個7000円) 私も正規品を海外より仕入れ80個程売りました。(価格は3000円位の商品です。) 当初はどの出品者も5800円~8000円程で落札されてた商品です。 今ではレア商品で手に入らない貴重な商品です。(最近では12000円~18000円程で落札されております。) 何時もですと落札する前に相手の評価・質問等色々して納得した上で入札・落札するのですが・・ 今回はそのまま飛びついてしまいました。(後悔しております。) 支払い完了後Aさんより事情がありまして3箇所から送ると言われました。 変だなと思いましたが無事届けばいいかなと思い到着を楽しみにしておりました。 1/25Bさんから商品が届きました。(開封したら偽者でした。)1/26Aさんcさんからも届きました。 私がなぜ偽者かと判断したのかお答え致します。 私は親友を通じて直営店より直接仕入れをしております。 実際偽物・本物を見比べてもらえば分かります。 裁判の時には証拠として細かく説明するつもりです。 (顔の生地・黒の生地・目の色・縫い目・ふあふあ感) もし、私の言ってる事を信用してもらえない様でしたら 今現在他出品者の画像等も見て頂ければ直ぐ分かります。 1/27に警察へ相談に行きましたが、刑事さんがみても良く出来たコピー品だなと言っておりました。 お取り引きナビよりAさんに偽物とご連絡致しました。返金を求めたところ・・・ あの、画像や質問、申告などを見ての落札だと思いましたが…私は写真の通りのものを送っただけです。今更キャンセルは承れません。と言うことでした。 刑事さんも言っておりましたが・・私は写真の通りのものを送っただけです。この言葉は詐欺事件によく使われる言葉だそうです。 私は質問等はしておりません。確かに画像・申告等を見ての落札ですが・・ Aさんは2/14にも商品を出品しておりました。質問・回答を拝見したところ 偽物か本物か分からないと言うことでした。 1/24に私が落札した商品2点 他の方より質問がきておりました。 質問・回答等も全てコピーしておきました。 ヤフーのガイドラインを見て頂くと分かりますが偽物か本物か分からない場合は出品は駄目と書いてあります。 お話しは戻りますが・・ 刑事さんが内容証明を送りなさい。と教えてくれましたので1/28に送りましたが、受け取って貰えなかったです。 連絡もなし・電話も出ない・内容証明書は受け取らない・新たに次の方を騙そうとしてるこんな人間は許せませんので裁判を起こすことに致しました。 近くの簡易裁判所へ行き訴状を書く紙と費用代など聞いてきました。 証拠になる物はコピーなどして用意致しました。 請求の原因が一番重要と言われましたが、書き方が分かりません。 上記のような内容ですが、どのように書いたらよいですか。 一番の不安なんですが、私の方は本当に勝てるでしょうか? 仕事の関係で2/24に手続きに行きます。 この日を逃しますと3/3になってしまいます。 何とか2/24までに手続きしたいと思います。 相手に下記の金額請求できますか? 訂正の箇所があったら教えて下さい。 ガソリン代(郵便局・警察・裁判所などへ足を運んでおります。) 携帯電話代(1/25bさんと3回携帯よりお話し致しました。) 他色々と聞きたい事が御座いましたので・・ aさんとbさんはお友達関係だそうです。 cさんは送り先からみますと会社のような名前でした。 bさんも翌日からは電話に出ていただけません。 精神的苦痛・迷惑料・コピー代(約5070円)←請求難しいですか? 1.金105000円は返還請求額です。 2, 金11000円 申立手続費用(4670円) 内容証明代(1110円) 相手の住所をヤフーにて再確認の為裁判所より発行して 貰う費用(150円) ガソリン代・携帯電話代・精神的苦痛・迷惑料・コピー代 (約5070円) 金116000円請求致します。
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- tolio
- ベストアンサー率63% (23/36)
「不法行為に基づく損害賠償請求」か、「売買契約無効に基づく代金返還請求」ということになると思います。 前者は立証が大変なのでやめておいたほうがいいかもしれないです。 後者では、慰謝料等は取れません。 請求の趣旨は、 「被告は原告に対し、金○○円を支払え」という感じになります。 それと利息や仮執行等についても記載しなければなりません。 請求原因は、売買契約が成立したこと、契約の要素に錯誤があったことを、具体的事実とともに記載しなければなりません。 「要件事実」という観点が重要ですので、相当苦労されるはずです。 争点が特殊なうえ、仕事でお忙しいようですので、間違いなく、確実に、弁護士に依頼すべきです。 まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。5000円程度で相談できます。 なお、刑事事件と民事事件との違いを意識してくださいね。 警察に行っても、民事事件(損害賠償)に関しては何もしてくれません(できません)。なぜ内容証明を送れといったのか、どのような内容証明だったのか、いまいちよくわかりません。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
> 刑事さんが内容証明を送りなさい。 > と教えてくれましたので1/28に送りましたが、 > 受け取って貰えなかったです。 おそらくは、警察としては、単に、相手の勘違いかどうかが、 相談時点ではまだ判断がつかないので、まずは、内容証明という 証拠としてもしっかり残る形で、相手に告知してみなさい、 という趣旨だったんだと思います。 でもって、その受け取りすら拒んだのなら、もう一度、 その刑事さんに相談に行ってください。 今度は、事件として受理してくれると思います。 郵便物の受け取り拒否というのは、その内容を予想できて いるから、するわけです。なので、受け取り拒否も、 ひとつの有力な証拠になります。 詐欺師を相手にする場合、民事裁判なんかやってたら、 くたびれもうけですよ。なんとか、刑事事件に載せられるよう 頑張った方が、その努力は報われやすいです。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
相手は元から騙すつもりなのですから 訴えを起こされるのも想定内 領収書の無いものは、面倒だからしな方が… 慰謝料は0円 #1の方の言う通り 債務の確定は出来ると思いますが… 仮執行付けるの忘れないでね? 相手も慣れてるなら、通常訴訟へ移行されます 回収はご自身ですることになりますので… 相手の素性を良く調べてからことを起こしましょう
補足
おはようございます。 沢山の方より回答を頂きました。 色々考えました結果弁護士へ相談する事に致しました。 ありがとうございました。
- veryMUCH
- ベストアンサー率16% (8/49)
請求することはかまいません。 (精神的苦痛・迷惑料をいかに金銭で表すのか難しいですね) 文面から5分5分 それと 裁判所は取立てはしてくれません。
補足
おはようございます。 沢山の方より回答を頂きました。 色々考えました結果弁護士へ相談する事に致しました。 ありがとうございました。
補足
おはようございます。 沢山の方より回答を頂きました。 色々考えました結果弁護士へ相談する事に致しました。 ありがとうございました。