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医療費控除

私には小学校低学年の娘と小学校高学年の息子がいます。 息子が病気の場合、娘を一人家に留守番をさせるのが心配なため一緒に(電車で)医者に連れて行きました、娘の分の交通費は医療費控除となるのでしょうか?

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回答No.1

低年齢の息子さんの通院のためにお母さまの付き添いは必要と考えられますが、娘さんの同行は治療のために必要なわけではありませんよね? したがって、医療費控除の対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm

nanda_2010
質問者

お礼

すみません、ありがとうございました。

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