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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫(罪)について)
脅迫に関する紹介と警察への相談について
このQ&Aのポイント
- 友人の紹介でHP制作を依頼したが、契約書を交わしていなかった友人から制作費支払いを要求され、警察に相談された。
- 30万円の制作費を肩代わりするよう要求され、怖くなって支払ったが、自分が紹介した立場で支払うべきだったか疑問がある。
- 友人の電話とメールによる制作費支払い要求は脅迫ではないのか、納得がいかず相談している。
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noname#178526
回答No.3
確かに脅迫になりませんが、道徳上許されるものではありません。 一応、警察か、法律に詳しい方と相談しましょう。 きっと解決策(Bさんから取り返す事が出来るかも知れません) が見つかると思います。
その他の回答 (2)
noname#147353
回答No.2
友人Bは友人Aに請求すべきであり、保証人ではない貴殿への請求はできません。 脅迫にあたりません。 仮に、「○日以内に全額を払わなければ、法的手段をとります。」と言われても脅迫にあたりませんよね。 ただ、「○日以内に全額を払わなければ、殺す。」と言われれば脅迫です。
- gimonyou
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回答No.1
脅迫にはならない。金は払ったあなたがモノを知らなかっただけ。払ったものは現実として帰ってこないのでAから取り立てるしかない。
お礼
あたたかいお言葉を頂き、ありがとうございます。 ちゃんと法律家の方に相談してみます。