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月極め駐車場の空きに勝手に駐車する運転手に
駐車規則の違約金を請求する根拠はありますか 駐車場には 無断駐車の場合3万円を徴収します と看板を出していますが 勝手に駐車した人は支払うよう警告しても無視し立ち去ります。 この様な場合における対処はどの様にすればよいでしょう。 ナンバープレートや現場を写真に撮っていますが問題の解決につながりますか?また本人の顔写真を一緒に撮っておくべきですか? 警察は民事不介入と言いますが 敷地に侵入したことを通報すればそれなりに対処してくれますか (3万円の徴収は別として刑事事件として検挙してもらえますか)
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意にそぐわない回答にお礼もせず放置。 質問者さんの社会生活が伺えます。
- kakasi
- ベストアンサー率60% (26/43)
「ナンバープレートや現場を写真に撮っていますが問題の解決につながりますか?また本人の顔写真を一緒に撮っておくべきですか?」 →駐車場として運営している以上、不法侵入(刑事事件)として検挙することは難しいでしょうね。ただし、証拠として撮っておくのはよいと思います。 「無断駐車の場合」との看板は、せいぜい近隣の駐車料金程度までが請求可能との判例がほとんどです。 有効な方法としては、 駐車場に無断駐車は「物理的に移動できないようにする」ことを掲示する。無断駐車された場合に「タイヤロック金具等で実際動けなくしておく。」くぐらいかなと思います。(ただし、その際には車両に傷をつけないよう厳重に注意してください。) このくらいであれば、警察が相手側の訴えにだけ耳を傾けることはないでしょう。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
No.3 です その車両の所有者に関する事柄は地域の 『陸運局』 (車検場です、運転免許試験所ではない)、で確認が出来ます 以下は手続: 登録事項証明について自動車の登録内容を確認する場合の手続きです。 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で請求できます。 平成19年11月より請求方法が変わりました。 請求の際に、具体的な請求理由、自動車登録番号、車体番号、本人確認できるものが必要です。 必要な書類等 請求書 陸運支局で購入できます(当事務所で準備・作成) 手数料印紙 (現在登録事項等証明書) 現在の登録内容を確認する場合。 陸運支局で購入できます1件300円 手数料印紙 (詳細登録事項等証明書) 現在及び過去の登録内容の確認をする場合。 陸運支局で購入できます1件1,000円(証明書が1枚を超える場合は、追加手数料(1枚につき300円)が必要) 本人確認が出来るもの 免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書など氏名、住所の確認が出来るもの(代理人申請の場合は代理人のもの) 私有地放置車両関係位置図 放置車両で車体番号が不明な場合に必要
>質問は「ペナルティー」として掲げている違約金を相手に請求する権利が >法的根拠があるのかないのかです >看板に記載しているのは罰金との認識はありません。 >「許可なく駐車した場合は3万円いただきます」との記載なので >利用時間にかかわらず3万円が利用料金と解釈しています。 言ってること、後だしのうえ、さらに矛盾してるし。 実力行使できず、料金請求もできず、仮に法的根拠を見出してもヘタレでは回収不可能でしょう。 違約金とは約束(契約)を違えた場合の弁償金でしょう。無断駐車する人とは契約が成立していません。 利用料金を1分から1ヶ月まで同一料金に設定する(月極め料金)は、普通に有ります。 それを請求することで「プレッシャーを与えれば?」というアドバイスです。 他にも既に15を上回る回答があるのにどれも否定してばかり。まったく「ありがとう」の言葉さえ無し。 掲示板などで問い掛けせず、警備員でも弁護士でも雇うほうが良いのでは? 金は出さないが効果だけ上げたいなら、自分が入り口に立っていれば済む話だ。
- ShiroganeMadam
- ベストアンサー率16% (12/72)
#11です。 >根本的な解決にはなりそうにもありませんね #11の(1)(2)案を実行すれば根本的な解決になります。 それをやる度胸がなければ根本的な解決になりません。 要するに思い切ったことをする度胸もない単に「ケチ」なだけの人間には無理なのです。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
両方で無論固定資産税も町会費も、そして実は両方で住民税も払っています。一方は割り引いては居ますが。 そして光熱水費の基本料金ですね。でも友達も同じですから。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
#9だったかな? 『逆にいえば何を根拠に支払わなければならないのか。裁判でも何でも出てやると居直られます。』というコメントですね。 “裁判でも何でも出てやると”といいますかね。“裁判を受けてやる、訴訟をを起してみろ”というのと違いますか? “何を根拠に”ですか。 そりゃ、人の土地ですよ。そして張り紙にあるでしょう。ここは月ぎめの有料駐車場ですよ。 だから、無断駐車や刑事事件の不法侵入にしないで、駐車の月ぎめの方と同じに料金を戴くのですよ。 そのように張り紙してありますよ。それにも拘らず駐車したなら、それを了承していると看做していいでしょう。 彼らは窮鼠、猫を咬むというわけで、居直りますからね。或いは勘弁勘弁もうしませんっていうでしょうね。 まぁ理屈に合わないことを云ってきますよ。 そしてことが険悪になったら、一発くらい殴られぶっ倒れて携帯で110です。大げさにやってください。 直ぐ来ますよ。ぶん殴られて怪我したと救急車も呼ぶんです。そのくらいの演技をしなくちゃぁ。 そして診断書です。挫傷だ、打撲傷だという診断書です。近ければ協力に駆けつけるんだが。
質問者さんが、違約金3万円を請求できる法的根拠は、ありません。 損害賠償として民事裁判を起こし裁判所が決定するだろう近隣の平均的な駐車料金の3倍程度+裁判費用の請求くらいまでしか認められないというのが過去の事例。 この手の問題は決定的な解決方法は見当たらないので、やはり現実的は「止められにくいようにする」しかないわけだ。 そこで、 1.「罰金」とは国が定めるもので個人が「罰金」を課すことはできない。 2.利用料金なら、1分で3万円と設定しても問題ない。 3.無断駐車するものが1分3万円と認識していたか(契約了承) の前提を構築しておくことで、プレッシャーを与える方法を紹介したわけだ。 法的に請求できるのは、罰金ではなく損害賠償であり、その損害の算出は一般的に時間あたり駐車料金の3倍程度というのが過去の例にも見られるが、それを実際に回収するのではなく利用料金を請求することで、プレッシャーを与えてはいかがだろうか。 損害賠償を請求するのではなく、契約に基づいて利用料金を3万円請求することは、なんら問題ないと考える。 料金徴収など管理業務を簡略化するため、1分、10分、20分・・・・最大1ヶ月までのご利用は一律3万円と設定しておくことは、経営者さんの自由です。(まさにこれが月極め料金なわけだが) 無断駐車を発見すれば、 「掲示したご利用料金に基づき3万円のお支払いをお願いします。退出時に○○までご持参頂くか、次回駐車時にあわせてお支払い頂く方法もありますので料金のご用意をお願いします」 と書いた請求書をはさんで置けば宜しいです。 もし、無断駐車した人が確定できれば、請求書を郵送すればなお宜しい。また入り口には、お支払いがまだの方、写真入り一覧表を張り出しておけば常習者には効果があるかもしれません。 これは、料金の請求なので警察は関与しません。 請求しても払わないで逃げるなら、これもどうしようもありません。(暴力的な阻止や脅しは別にして) 相手が確定できれば、料金の支払いを求め裁判を起こすことは可能です。(小額訴訟が良いと思います)
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
やっとささやかながら持てました。環境が劣悪になった東京と山の中で。 老人になった人生の唯一の持ち物です。転んだりしてはいませんよ。私はずぅっと私です。
お礼
固定資産税はしっかりお支払いください。 固定資産税が不服であれば異議申し立てが出来ますので市町村役場までお問い合わせください
- ShiroganeMadam
- ベストアンサー率16% (12/72)
>勝手に駐車した人は支払うよう警告しても無視し立ち去ります。 >この様な場合における対処はどの様にすればよいでしょう。 (1)案 あなたに腕力の自信があれば、相手の胸倉をつかんで揺さぶり「二度とするな」とおどします。 (2)案 警察はこういうことには手を出しませんので暴力団にお願いします(シンスケさんと同じですが)。 (3)案 このままで行きます。全部キッチリやるのは無理。 「まぁ持っている身分のご苦労ですな。私ら二軒の住いと土地しかないから」
お礼
根本的な解決にはなりそうにもありませんね
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お礼
看板に記載しているのは罰金との認識はありません。 「許可なく駐車した場合は3万円いただきます」との記載なので 利用時間にかかわらず3万円が利用料金と解釈しています。 しかしこの利用料金を支払わず拒否して立ち去る行為に対して対抗することは出来るのか ということです。 あくまでもこちらが民事で裁判をするしかないのでしょうか? 理論的に考えれば利用料金を踏み倒して逃走すれば刑事事件になるのでは (あくまでも3万円が利用料金であると認定されればですが・・・・・