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電波伝搬障害防止に関する制度について
伝搬障害防止区域の範囲は、通常、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。 となっていますがこの100mの根拠を教えて下さい。(このくらいあれば十分なのでしょうか?)
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電波法により規定されています。高層建築の場合は事前に届出が必要ですが、伝播障害防止地域に指定されているかどうかについては、虎ノ門にある総務省の外郭団体の電波産業会で調べてもらえます。建築物の高さ、四隅の緯度経度(自治体発行の1000分の1の図面で特定)を持参すればその場でビンゴかどうかわかります。 もしビンゴだった場合、届出が必要になります。 さらに届出後に詳細検討(マイクロ波無線電波の広がり方をフレネルゾーン計算で求めて数m単位で影響があるのかどうかを判定する)が行われて、総務省から沙汰があると思いますが、沙汰が合った場合(マイクロ波に影響があると認定された場合) 建物の設計を見直す 該当の通信を確保するために屋上に無線機器設置のためのスペース(空調室+非常電源)とアンテナタワーを建てるなどの対策が必要になります。 この理由は重要な通信(防衛、警察、消防、NTT)等のマイクロ波回線がこの範囲内に通っているためです。 無届で着工した場合には総務大臣は差し止めの権限があるほど強い制度です。
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早々の回答ありがとうございました。大変参考になりました。 ところで、マイクロ波回線の方はこれだけ離せば影響はないとのことで100mと規定されているのでしょうか? 最低限の離隔距離はどの位あればいいのか参考までに教えて頂きたのですが‥。