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電波伝搬障害防止に関する制度について
伝搬障害防止区域の範囲は、通常、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。 となっていますがこの100mの根拠を教えて下さい。(このくらいあれば十分なのでしょうか?)
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伝搬障害防止区域の範囲は、通常、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。 となっていますがこの100mの根拠を教えて下さい。(このくらいあれば十分なのでしょうか?)
お礼
早々の回答ありがとうございました。大変参考になりました。 ところで、マイクロ波回線の方はこれだけ離せば影響はないとのことで100mと規定されているのでしょうか? 最低限の離隔距離はどの位あればいいのか参考までに教えて頂きたのですが‥。