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友人の会社が清算するかもしれません。

友人の会社が清算するかもしれません。 会社を清算する場合、清算人を新たに任命するとなっていますが、清算人の職務権限 は一般的にどの範囲までなのでしょうか?参考文献がありましたらご教授よろしくお願い いたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E7%AE%97%E4%BA%BA 学門では上記のとおりです。 しかし事実上、代表取締役と同じ権限が行使できます。 事実上、不動産の売却もできます。借金することもできます。 長期間継続して商売ができない。 短期間なら可能。

face21410
質問者

お礼

ありがとうございます。清算人は官報で2ケ月以内に公示しないといけないとありますが、 もし清算時期が短期でなく長期的なものであれば清算人としてではなく別のケースが 考えられるのでしょうか?

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