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弁護士の顧問料は会社清算してしまうとどうなるのですか?
今後、会社を任意清算、または譲渡する予定です。 現在、会社の顧問として弁護士に処理してもらっている残件があります。 現在は、顧問料の範疇で処理してもらっています。 会社を清算した後にも、引き続き残件が解決するまでお願いしたいと思っています。 しかし、会社が無くなってしまっても顧問料の範疇で継続して請け負ってもらえるものなのでしょうか? それとも、改めて請け負い料として案件が発生し、 多額の委任料を支払う形に変わるのでしょうか? よろしく、ご教授ください。
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- greensnake
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- greensnake
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お礼
よく理解できました。 ありがとうございました。
補足
役員はいわゆる同族企業(零細企業)なので、特に報酬は発生しません。 いずれにしても、速やかに解散した方がいいようですね。 ところで、清算法人という形になった場合には、完全に会社を清算した時と同じように、行政からの損害賠償金の請求は消滅するのですか? 下記質問を改めていたしました。 よろしくお願いいたします。 質 問 No.702669 質問:清算法人になると、行政からの損害賠償請求は消滅するのですか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=702669