- ベストアンサー
婚姻費用についての質問です。
婚姻費用についての質問です。 夫に1年半ぐらい前から「離婚をしたい」と言われています。 色々納得がいかなくて、まだ離婚届にサインができそうにありません。 婚姻費用というのはどれぐらいの期間貰い続けることができるのでしょうか? 夫とは一年以上別居中で、ずーっと離婚したいと言われています。 今後は双方弁護士を立てて話し合うつもりです。 私は事務職を正社員でしています。夫は借金だらけです。 回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婚姻費用は、結婚生活のなかで夫婦双方が負担すべき費用(民法760条)ですので、離婚が成立するまでもらえます。 「もらえます」と記載しましたが、夫婦それぞれの収入によって決まるものなので、場合によっては「あげる」側になることもあります。
その他の回答 (1)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1
婚姻費用は、貴女が再婚するまで要求できます。 金額は夫の年収が300万円程度なら、月額4~6万円。 公正証書にしておくのが普通です。 離婚時には、上記のように決めていても、ほとんどの男性は1年以上は支払いません。だから離婚するんでしょねww なお、離婚時の弁護士費用は30万円~。調停で解決できれば+α万円。 借金まみれのご主人は、弁護士費用をどうするんでしょね。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。^_^
お礼
ありがとうございました。参考になりました。^_^