住宅リフォーム減税で所有者=契約者でないとダメ?
※同居家族構成: 母(65歳)・私(38歳)
両者とも働いていて所得があります。
先日、浴室リフォームを行いました。在来工法の浴室から、段差解消や手すり
を装備したユニットバス化したという内容から、バリアフリーリフォームの減税
措置(固定資産税・所得税)を受けられる可能性がありそうなので、ぜひ申請し
ようと考えています。
さて、家屋の所有者は、母なのですが、リフォーム契約は、私が契約者となり
ました(業者とのやりとりを私が中心になってすすめていたためで、深く考えま
せんでした)。
この場合でも、固定資産税と母の所得税の減税措置は受けることができるので
しょうか?
要件を読んで、「リフォームをした者」の定義が「契約者」であり、「契約
者」と「家の所有者」が厳密にイコールでないと、減税が認められないのではな
いか、という不安が生じたので質問した次第です。
それとも、契約者である私の所得税の減税措置が受けられるということなので
しょうか?
ご回答よろしくお願いします。
【参考】
http://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/tax_barrierfree03.html
http://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/tax_barrierfree01.html