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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お忙しいところ大変申し訳ありませんが、下記質問に良きアドバイスを戴けま)

新しい会社での問題について質問

このQ&Aのポイント
  • 正社員として再就職したが、健康保険証がまだ渡されず病院にかかれない
  • 試用期間の延長は可能か
  • 試用期間の雇用契約書が未だに提出されていない

質問者が選んだベストアンサー

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  • FEX2053
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回答No.3

健康保険証は中小企業の場合、往々にして発行まで時間がかかります。 その場合、いったん自己負担の上、領収書を健保組合に送付すると、 本来の自己負担分との差額を返金してくれますよ。 実際、入社後一週間でケガをしたウチの娘が、そういう取扱いになりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

病院にかかることができずにお困りとのことですが、その旨は人事部なり総務部なりにご説明されましたか? その上でこういった状況であるならば、いくつかのことが考えられます 一つは、管理部門が脆弱で手続き関係が滞っているケース 小さな会社や、ベンチャーにありがちですが、 これは要求すれば動いてくれるケースが多いと思います 次に、保険料負担をしたくないために意図的に保険加入していないケース これは悪質です 通常、人事部門では正社員入社の時点で社会保険の加入手続きが行われ、 その場ですぐに保険証が発行されなかったとしても、保険番号は発行されます その番号を教えてほしいと要求しても出てこないようであれば、 どこの健康保険組合かを確認し、手続きが行われているかどうか確認してみてはどうでしょうか? いずれにせよ、直接お願いすることに抵抗があるようであれば、 職安経由とのことですので、相談をしてみてはいかがでしょうか?

maiboutan1
質問者

お礼

お忙しいところ、早速ご回答いただきありがとうございました。 早速確認してみます。

回答No.1

http://www.roudousha.net/keiyaku/060_siyokikan.html 試用期間の長さについては法律上の制限はありませんが、 一般的には3ヶ月~6ヶ月くらいが妥当とされています。 また、試用期間の長さというのは労働者にとっては非常に重要な労働条件の一つなので、 会社は就業規則や契約書などにその期間を明記して労働者と契約を結ばなければなりません。 期間をきちんと定めていない場合は試用期間そのものが無効ですし、 契約条件である以上、労働者の同意が無い限り延長することもできません。 健康保険証については正式なものが発行されるまでに医療機関にかかるために 代わりになるものを発行してもらえるはずですよ(担当者が無知な場合もありますが) 健康保険組合に問い合わせれば正式な名称を教えてくれます。

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