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このような場合・・・
二股をしていて、お互い女性側はその事を知りません。 1人の彼女は、金銭を僕に渡してくれています。(行為で) 断る理由もないので、毎月貰っています。 最近になって、金銭をくれている子と、別れを考えています。 僕のわがままではなく、性格や、考えの行き違いから・・・ このような場合、別れたら今までもらっていたお金は何の契約もないのに返済しなくてはいけないんですか? 法律的にどうなんでしょうか? 的確な回答お願い致します。 二股なんてしてないという発言はしてました。 恋人同士で俺は自由にやるとは言ってます。
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- tk-kubota
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>相手は、「お金を渡す事で過去の事がチャラになるなら安いもんだ」などと言ってくれたんで、僕は「じゃあチャラにしましょう、でも好意で渡してくれてないなら止めてね?」と言いました。 なるほど、そうすれば、しっかりとした「対価」があるではないですか。 「ある出来事をチャラにする。」と云うことは、和解金(これが「対価」)です。 和解金は返還する必要はないです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それは「・・・渡してくれています。」と云う相手が、どのような趣旨で渡していたかで変わってきます。 貸すために渡していたか、差し上げるために渡していたか。 それは、渡した者の心の中にあります。 従って、この文章だけでは贈与と断定することはできません。 贈与契約は「差し上げます。」「ありがとうございました。」と云うことで成立する諾成契約です。 この文章では、明らかなことはわかりませんが、少なくとも、yuyu1151さんは、「ありがたく頂戴する。」と云う文言がないし、そう思っていたとしても、「別れを考えています。」から云って、彼女から、「それならば返して」と云われれば、借入金の返済とならなくても不当利得と云わざるを得ません。 従って、返すべきものと考えられます。
補足
説明をちゃんとできなくて申し訳ないです。 相手は、「お金を渡す事で過去の事がチャラになるなら安いもんだ」などと言ってくれたんで、僕は「じゃあチャラにしましょう、でも好意で渡してくれてないなら止めてね?」と言いました。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
まず、 (行為で)ではなくて、(好意で)の間違いね。 まあ、こんな事例は当事者が自分に都合のいいようなことだけを書いて、性急な判断を回答者に求めることが多いので、あまり適切な回答を得られるとは思わないで下さい。 あなたが貰っていたお金は贈与と呼ばれるものです。いったん贈与されると贈与者(彼女のこと)はそれを取り消せません。つまり、「返してくれ」とは言えない訳です。 ただし、「私以外の女と付き合わないでくれ。その約束が守れるなら金をあげる」という条件が明らかに、あるいは暗黙のうちにあったのなら、あなたはその条件(約束)を破ったことになりますから、彼女は一方的に契約を取り消して、あなたはこれまで受け取ったお金を返さねばならない、という結論も正当です。 ま、よく彼女と話し合って下さい。
補足
回答ありがとうございます。 僕は「いつ何処で何をするか誰を好きになるかなんてわからない」などの発言をしていて、相手も「確かにそれはそうだけど」と言ってます。 これは、浮気しない、他に彼女作らないって約束にはならないですよね? (実際二股ですが・・・)
お礼
ありがとう御座います。 参考にさせて頂きます!