• ベストアンサー

雇用保険、厚生年金保険、健康保険

10年間勤めてきた会社(パートです)から 急に文書が渡され 「通常労働者の3/4以上の勤務をしているので 雇用保険、社保の加入義務がある]と言われました。 私は、初めの7年間は103万以内で働いていましたが 夫が転職したため3年前から130万未満で働いてます。 10年間、一回もそんなことは言われたことがないのに 急に言われてびっくりしています。 現在は、その月により違うのですが 大体、月に17日くらい、一日7時間労働ですので 週には28時間働いています。 どうも雇用保険には加入しなければならないみたいなんですが 健康保険は今までどおり夫の扶養でいたいんです。 理由は、 たぶんそのほうが経済的にいいのではないかと思うからです。 また、 厚生年金保険と言うのがよくわかりません 加入したときに 実際にどれくらい保険料がかかるのか 入らなくても問題ないのか 入らなければならないのか 何もかもがよくわかりません。 子供にもまだお金がかかるから働いているわけですから 損なことはしたくないのです・・・ 無知で申し訳ないのですが 教えていただけましたらありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

社会保険は加入条件を満たしていれば加入しなければなりません。 夫が社会保険に加入している場合には、妻の年収が130万円未満ですと、夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のようになります。 1.労働時間・労働日数ともに3/4以上 健康保険:妻自身が健康保険に加入 年金:妻自身が厚生年金保険に加入 2.労働時間3/4未満かつ年収130万円未満 健康保険:夫の健康保険の被扶養者 年金:国民年金の第3号被保険者 3.労働時間3/4未満かつ年収130万円以上 健康保険:妻自身が国民健康保険に加入 年金:妻自身が国民年金の第1号被保険者として加入 会社の経理に、現在の収入で、社会保険を引かれた場合、手取りがいくらになるのか計算してもらってみては、場合によっては3で働いたほうがいい場合もあります。 「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」という理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないということはできません。 条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。 厚生年金保険=厚生年金の正式名称です、厚生年金は略称。

kozettoepo
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険加入の手続きをします。 健康保険と年金は今までどおりで。 勉強になりました。ありがとうございました、。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

賃金の問題ではありません 労働時間の問題です 労働基準法では労働時間が週30時間以上なら加入させる義務があるのです 加入させなかったら雇い主が処罰されるのです どうしても加入したくないのなら労働時間を減らすか加入義務のないところに転職することです

kozettoepo
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険に加入の手続きをする予定です。

関連するQ&A