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退職金の請求権について

昨年、会社都合により退職しました。 その後、数ヶ月後に数名が会社都合により退職しました。 後からわかったことですが、 私は退職金をもらっていませんが、数ヵ月後に、退職した人間は退職金をもらっています。 就業規則等に退職金についてはのっていないと思います。 一部の社員には退職金があり、一部の社員には無しといったことはありなのでしょうか? このような場合、私には退職金の請求権はあるのでしょうか? (請求することはできるのでしょうか?) 宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
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回答No.2

退職金支給が、就業規則に明定されているか、慣行として、長年支払われていれば、給与の後払いとして、請求できる、と考えられます。 ただし、会社が否定すれば、退職者が立証しなければなりません。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

就業規則になければ、請求権はないです。 もともと、退職金は、使用者からの恩恵的に支給される性質のものなので、 誰に幾ら、と云うようなことは法律では触れていません。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

請求時期は退職前に話されてください。

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