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2009年初めに新築して引渡しをしてもらって住んでるんですが、軒先の塗
2009年初めに新築して引渡しをしてもらって住んでるんですが、軒先の塗装の剥がれやクロスの剥がれ等があり補修のお願いをしたら保証は1年なので有償になると言われました。いろいろ調べたら法律で短期保証は2年間、という記述を見つけました。この短期保証は法律で決まっているのでしょうか?工務店に言って無償補修を依頼する事は可能でしょうか?
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No.1です 民法638条で、工作物の請負人は、工作物の瑕疵に付て引渡の後5年間、但此期間は石造、土造、煉瓦造又は金属造に付ては10年とす。 と定めているので、木造建物の場合は引渡から5年間、鉄筋コンクリート造りの場合は10年間請求できます。 ただし例外として、 旧四会連合約款による請負契約書は、その27条で瑕疵担保期間は、木造建物の場合は引渡日から1年間、鉄筋コンクリートの場合は2年間(ただし瑕疵が請負人の故意または重大な過失によって生じたものであるときはそれぞれ5年間、10年間)とする定めてあり、瑕疵担保期間は民法の期間より短いが、判例は、このような契約書は「請負契約において、契約当事者が請負人の瑕疵担保責任の存続期間を2年に短縮する旨約したのでこの合意は有効で、民法638条1項に違反しないと判示(最高裁判決)としています。 その後の平成13年4月1日より消費者契約法が施行され、法人が民法で定めるより買主である消費者に一方的に不利な特約を結んだ場合も無効になります(消費者契約法10条)ので、今後、最高裁の判例も変更される可能性があります。 また、住宅の品質確保の促進等に関する法律87条で、新築住宅の請負契約では、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について、請負人に10年間の瑕疵担保責任が課せられており、この規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とされております。 したがって、何も取り決めたものがないならば、上記内容が法的に有効になります。
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- dokatan
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塗装のはがれについてですが、まず原因を探ることが重要だと思います。 塗装のはがれは、通常塗装下地処理がしっかりおこなっていないことがあげられます。 クロスのはがれは接着材がはがれている部分がうまく接着していないことが原因だと考えられます。 これらは施主の責任範囲以外がと考えられると思います。 2009 施工した物件なので、まともな施工をしていれば、考えられないと思います。 クロスのはがれた部分をみてください。のりがたぶん乾燥していると思います。クロスはがれ が一部分ならありえると思いますが、広範囲にわたっている場合は、施工に問題があると思います。 施工した会社さんに軒天塗装状況やクロス施工状況の写真はいただいているのでしょうか? 回答している人の中にかなりプロのかたがいらしゃるようので、状況写真添付したらもっと回答 がしやすいと思います、 軒天塗装ですが、軒天がなにか たぶん軽カル板、フレキ等だと思いますが? 塗装工程 1下地処理をします 2,下塗り 3,中塗り 4,上塗り という工程で進んでいきます。 下地処理を確実におこなわないと塗装ははがれます。 施工不良による原因がはっきりすれば、施工会社も無償で手直しするのが普通だと思いますが。 施工会社も請け負った塗装工事会社・クロス貼り会社に話しをして、無償で手直しさせるのが 普通だと思います。 まず施工した会社さんにどうしてこなったのか聞いてみてください。 それが、最初だと思います。
- j9v9p
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相手が悪かった、運が無かったと諦めた方がいいと思います。 その相手を選んだ自分の運でもありますのでしょうがないですね。 法律論議になっても、裁判しなければ白黒出ませんし、補修費用よりも掛かってしまいます、また 大事な人生の時間の一部をこんな裁判で使うのもどうかと思います。
- tadagenji
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瑕疵保証期間および範囲はあなたが契約した請負または売買契約書に記載があるか、引渡の際に渡される保証書の中に記載されています。 確認してください。 一般に大手マンションデベでも外部からの水漏れ以外は、引渡し日から1年です。 民法に規定には、発見時からn年なんて書かれていますが、個々の契約が優先しますので上記契約書類を見てください。
お礼
回答ありがとうございます。田舎の工務店の為、保証書等はもらってません。何回も、もって来てくださいとお願いしているんですが・・・。見学会の時は2年間は保証しますといっていましたが完成後はいっていないとの水掛け論になっています。なので法律ではどうなっているか知りたっかたのです。
お礼
回答ありがとうございます。我が家は木造建物なので今回の場合は保証書もなく取り決めが書面ではないので法律的には無償にて補修依頼しても大丈夫なんですか?