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従業員(管理職)が、16歳のアルバイトに社宅に泊めてわいせつな行為をし
従業員(管理職)が、16歳のアルバイトに社宅に泊めてわいせつな行為をした場合、 みなさんのご意見を聞かせてください。 事業をしているものですが、社員に社宅を与えております。 最近、行動がおかしいと思い調査したところ、社員の社宅に16歳のアルバイト女性を泊めていたようです。 社員は、25歳です。やはり、懲戒免職でしょうか・・? 今回の不祥事は、私しか知りません。このまま放置するわけに行かないので、 どう対応しようか検討中です。恥ずかしながらご意見おきかせ下さい。
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懲戒免職でしょう。 18歳未満の男女とのわいせつな行為は、青少年育成保護条例違反です。 条例の詳細については各都道府県が定めていますので 各都道府県のホームページをご確認下さい。 最高刑は懲役2年です。 淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体 (都道府県・長野県東御市)の定める青少年保護育成条例の中にある、 青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」 「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を 教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である 25歳ということもあり更生の余地はありますが 少女の両親からの通報等、発覚すると遡って罰せられる可能性が大です。 18歳以下であるとわかっている上に泊めているのですから確信犯です。 「株式会社○○はわいせつ犯を雇っている」という報道、 社会的レッテルを貼られたら大打撃です。 社内的には就業規則や懲戒規定、雇用契約書に ・法令に違反する行為を行った場合懲戒の対象する、といった 規定はないでしょうか。 また、社宅規定に「他の者を住ませたり泊めてはならない」という 規定を設け、入居時に確認させた上で同意書をとることも考えるべきでしょう。
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- nazca091
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社宅の規則として家族など関係者以外の立ち入りや宿泊を禁じておられるのでしょうか。 25才と16才はちょっと微妙ではありますが、淫行と決めつけるのは早計かと思われます。 マジメな交際で、たとえば3~4年後には結婚してましたなんて事になっていた場合、バツの悪い想いをするだけでなく他の社員の信頼を失うことにもなりかねません。 とりあえず、家族以外の者を泊める事を禁じる社則を作ってみられたらどうでしょう。それだけだと彼らを狙い撃ちしているように取られるので、節電とか他のルールも織り交ぜるような形で行うのがいいでしょう。 それでも彼の行動が改まらないようなら、そこで初めて本人に事情を聞くようにすれば波風は立ちにくいかと思われます。 ただ、その16才の女性アルバイトの方は学生であるなら、最初から泊めてまで付き合わせるべきではないと言ってもいいでしょう。 しかし、未成年でも一応学業を終えて働き始めているというなら、少し柔軟に考えてやるべきかもしれません。 女の子の16才は親の許しがあれば結婚できる年齢でもあるのですから。 はっきりさせたいというなら、彼らと3人の場を設けて真意を聞いてみたらいいでしょう。 いい加減な付き合いであるようなら2人のどちらか、又は2人とも辞めて貰うか、或いはマジメな付き合いでも関係を改める気がなさそうなら(未成年を泊めさせる)社宅からは出て貰うというあたりが適当な判断になると思われます。 もしかしたらあなたにはそのアルバイトの女子と同世代の娘さんがいて、感情的に混同されているのではないですか?
- 59th
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この場合、宿泊に女性の親の承諾があったかわかりませんが もし18歳未満の児童を保護者の承諾もなしに 11時以降に外出させ外泊させていれば青少年保護条例違反になるとおもわれます。 つぎに、もし性的関係があった場合、たとえお互いが恋愛感情があっても 警察が動く可能性は高いです。 なぜなら最近は児ポ法にうるさくなっているので警察のいいカモでしょう。 しかし、 歴史上の偉大な人物でも例えばシュリーマンのように 中年で16歳と婚約した人物もいます。 別に偉大ではないですが最近では高橋ジョージがいます。 私としては もしお互い恋愛感情があるのならば 見逃してあげてもいい気持ちがあるのですが・・・
- claimer
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よくみなさんが勘違いされるのですが、16歳の少女を家に泊めても法律上は問題ありません。(道徳的には問題なのかもしれませんが) 問題は16歳の少女と性的関係があった場合ですが、この場合も恋愛(つまり彼女)であれば問題はありません。法律は16歳以上の女性の結婚を認めているのですから。しかしもしこれが恋愛ではなく、いわゆる援交などのみだらな関係だった場合に、青少年保護育成条例違反などの犯罪となります。 ですから泊めた事実ではなくて、実際の関係がどうだったかで判断しなければなりません。たとえばその社員が結婚しているとしたならば、その少女とは真摯な恋愛とはいえませんから犯罪の可能性はありますが。
- gamuba23
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問題なのはそれが恋愛か売春か金銭か遊びのどの分類になるかです。 恋愛の場合、罪にはなりません。 そのことであなたがまちがった対処をするとあなたが罰せられます。 法律上恋愛は自由です。 問題が、金銭目的や遊びの場合です。 18歳以上なら問題ないですが、未満なら、法律で違反します。 解雇が順当かもしれません。 今の現状から、恋愛の可能性も十分にあります。 なので、この段階では、へんな疑いはできないです。
- debukuro
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逆にあなたが覗き行為で処罰されかねません くれぐれも慎重に行動なさいませ
- nyanta31
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#1の方の意見に同意。 16才のアルバイトと性交=懲戒免職 の理由が記載されていません。 質問者さんのご質問は、どういった不祥事なのですか??? 結婚するつもりなら、社会的には問題ないと思いますし、 ただの遊びだったら、本当の不祥事です。 警察に届け出るのが筋だと思います。 社宅の規定に関しては、だれも知らないので回答できないですよね。。
- blue_rose
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こんにちは >わいせつな行為をした 未成年との恋愛がすべて淫行になるというわけではありません。 「淫行」というのは、恋愛を伴わない性交、またはその類似行為を指します。2人に恋愛感情があり、そのことを確認、証明できれば、なんら罪に問われるものではありません(ただし13歳未満は、問答無用で強姦罪になります・・・確か・・・)。 恋愛であれば、対外的には問題ないとは思いますが、寮や社宅に異性を連れ込むことを、前もって禁止しているようなことも多いかと思います。 そのほか、社則などに照らし合わせて違反があるようでしたら、それに則した処分が必要でしょう。 恋愛ではなく、管理職なのでパワハラ、セクハラだとか、金銭の授受があったような場合なら、事件になりますので、懲戒免職もやむをえないかもしれません。