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控除と手当の違い

民主党のこども手当を勉強していて、疑問に思ったので質問させていただきます。民主党は「控除から手当へ」を掲げて、扶養控除や配偶者控除をなくし、手当を充実させようとしています。 この政策は、「比較的、裕福な人たちに有利な控除」をやめ、「比較的、貧しい人たちに有利な手当」を充実する、という風に説明されています。 しかし、この説明を聞いても実際に計算出来ないので、実感が沸きません。なので、控除がお金持ちに有利な理由を、計算をもって教えていただけませんか? 具体例1:子供2人(18歳、大学生)、妻1人(45歳、専業主婦)、夫(年収1000万円) 具体例2:子供2人(18歳、大学生)、妻1人(45歳、専業主婦)、夫(年収400万円) *この前提に不備がある場合は計算してる時に付け加えて下さい。 どうぞ、よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・所得税は給与所得者(サラーリーマン、パート、アルバイト等)  1.給与総収入-給与所得控除=所得(給与所得)   (給与所得控除の金額は収入額により違う)  2.所得(給与所得)-所得控除(基礎、配偶者、配偶者特別、扶養、社会保険料、生命保険料等の控除)=課税所得   (質問に書かれている控除はこの所得控除の事になります)  3.課税所得×税率-控除額=税額(所得税)   (税率は課税所得の金額により、5%(~195万)、10%(195万超330万)、20%(330万超695万)、23%(695万超900万)、33%(900万超1800万)、40%(1800万超~)に分かれます)   (控除額は税率により決まります、5%-0、10%-97500円、20%-427500円、23%-636000円、・・・) ・所得控除が無くなると、課税所得が増えますからその分、所得税が増える事になります  単純な計算をすると、配偶者控除、扶養控除は控除額が38万ですから   税率5%の方は、38万×5%で19000円の増額です、   税率10%の方は、38万×10%で38000円の増額です   税率20%の方は、38万×20%で76000円の増額です  課税所得が多い方ほど(税率の高い方ほど)所得税の負担が大きくなります(増額になる金額が大きくなります) ・具体例の場合   ・共通・・基礎控除(本人の控除額):38万、配偶者控除:38万、扶養控除(年齢が16歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当するので、扶養控除の38万ではなく):特定扶養親族で63万×2    上記の控除額の内、本人に掛かる基礎控除は外して考えて    控除額の合計は、38万+63万×2で164万の控除額になります   ・1.(年収1000万)     所得は780万で課税所得の税率は20%なので、164万×20%で328000円の負担増   ・2.(年収400万)     所得は266万で課税所得の税率は5%なので、164万×5%で82000円の負担増   (所得から課税所得への計算は省略してあります、金額は一応の目安で見て下さい) ・国から出る手当は、非課税なので、10万でればそのまま実質の手取りが10万増える事になります・・年収に関係なく

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

>*この前提に不備がある場合は計算してる時に付け加えて下さい。 意図的に子ども手当ての対象となる年齢をはずしたのかな? 質問文にどういう手当てを指すのかの指定が無いので、架空の手当てとして、世帯手当(1世帯あたり月5万円)として計算する。 ■手当ての結果 具体例1の世帯は年60万円の得 具体例2の世帯も年60万円の得 控除は、夫の年収が全て給与所得として現行の扶養控除や配偶者控除でいくら税金が減額されているかを計算する。配偶者控除が38万円、特定扶養控除が126万円(63万円が2人)だから、控除額は154万円。 ■控除の結果 具体例1の世帯は所得税率が20%になるから、年間で154万×20%=30万8千円の得 具体例2の世帯は所得税率が10%になるから、年間で154万×10%=15万4千円の得 手当の場合は貧富に限らず同額の得。控除の場合は税率に影響されるので富める者の方が得。

noname#252164
noname#252164
回答No.2

控除というのは「見かけ上収入を減らすことで、そのぶんにかかる税金を減らす」ことです。 同じ30万円控除されても年収100万以下の人には税金がもともとかかかっていないため、帰ってくる額はゼロですが、高額所得者で所得税が50%であれば15万円帰ってくることになります。

回答No.1

 とりあえず、下記サイトにて計算した物ですが・・・。  http://loan.mikage.to/kodomo.html 具体例1:収支計-245.1万円(生涯年収同額として) 具体例2:収支計-171.0万円(同上)  扶養者が60歳到達時までの計算のようです。年収が上がるという事なら、更にマイナスとなります。

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