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失業時の保険についてお伺いします。
失業時の保険についてお伺いします。 失業中は健康保険+国民年金ってどうなります?また、いくらぐらいかかりますか? 回答お願いします。
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◎公的医療保険 次のいずれかを選択 ・健康保険の任意継続 勤めていた時に支払っている(給料天引き)金額のおよそ2倍の保険料を、当月分を当月10日までに収める事で、最長2年間は会社勤めしていた時と同じ保険給付サービスを受ける事ができる。 但し、資格喪失してから20日以内に加入手続きをする必要がある等の加入条件が決まっている上に、保険料も必ずしも2倍以内では無い。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html ・健康保険の被扶養者 親や配偶者又は兄姉が加入している健康保険の被扶養者になると、保険料は納める必要は無い。健康保険からの保険給付は、被保険者であった時とホボ同じ。 但し、生計維持関係が被保険者との間にあるとか、収入見込みが130万円未満であるなどの加入条件があり、加入する健康保険の保険者によって、その基準が異なる。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ・国民健康保険の加入者 上記2つのいずれも選べない者はこちらになる。 保険料は居住地の市町村によって計算方法が異なるので、お住まいの市町村HPを参考にしながら、自力で計算するか、必要な情報を公開して誰かに計算してもらう必要がある。 市町村によっては、保険料の減額・免除制度が有るので、良く確認しておいたほうが良い。 ◎公的年金 こちらは、次のようになる ・国民年金第1号被保険者 次に書く国民年金第3号被保険者になれないものは、自動的に第1号被保険者になる。 平成21年度の保険料は月額14,660円。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/02.html いつまで続くのかは不明ですけれど、現時点では失業を理由として保険料の免除制度が有ります。これは申請制なので、手続きを怠ったり保険料納付書を無視すると、保険料滞納となります。 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm ・国民年金第3号被保険者 配偶者が厚生年金に加入しており、ご質問者様が次の条件に当てはまる場合には、第3号被保険者の加入手続をすることで、保険料はタダになった上に、保険料は納めたことになります[上記1号で書いた免除は、本当の意味では保険料は納めた事になりません]。 条件 ・年齢が20歳以上60歳未満 ・収入見込みが130万円未満 http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ta.html#ta-005 別の方が障害基礎年金及び障害厚生年金について書かれているので、序に簡単に説明いたします。 ・障害基礎年金 国民年金又は厚生年金に加入している期間中に初診日があり、その初診日の前々月の段階で、一定期間以上の保険料納付実績があるものが、法に定めた1級又は2級の障害状態に該当した場合に支給。 平成21年度の障害基礎年金額は 1級 990,100円 2級 792,100円 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html ・障害厚生年金 厚生年金の被保険者であった期間中に初診日あり、障害基礎年金の所で書いた保険料納付実績条件をクリアしている者が、法に定めた1級~3級のいずれかの障害状態に該当した場合に支給。更に、3級非該当であっても、初診日から5年以内に障害が確定した場合には「障害手当金」と言う一時金が支給される事もあります。 ここで注意。初診日がいつなのかが年金給付では大切なファクター。失業している段階で怪我をしたり、心の病気になっても厚生年金からは支給されません。 年金額は、「ねんきん定期便」または「ねんきん特別便」の1枚目下の方に書かれている『現状に於ける年金額』と思ってください[実際にはもう少し増えます]。
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- santa1781
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離職票を見せれば、国民年金は免除。 国民健康保険は、地域によっても異なるけどザックリ月額14,500円。 ただし、この期間中に事故で半身不随になったり、うつ病で働けなくなった場合、障害基礎年金は年額79万円。障害厚生年金なら150万円程度死ぬまでもらえる。 65歳以降のことを考え、俺なら目先だけを考えずに、絶対に任意継続する。
お礼
なるほど。任意継続を出来る限りする方向で動きたいです。回答ありがとうございます。
お礼
なるほど。大変詳しい回答をありがとうございます。自分に何があてはまるかチェックしてみようと思います。