失業保険給付中の国民健康保険料について
出産前まで仕事に就いていたのですが、出産に伴い退職した際、失業保険給付の延長手続きをし、主人の会社の扶養に入りました。
子供も2才になったので、失業保険の延長を解除し、現在は失業給付金をもらっています。
なのですが、自分の知識のなさで、給付金をもらう時は扶養から外れ、国民健康保険に入らなければいけない事を忘れていました。
そのことに気付いたのが最近で、もう90日以上たっています。
けど、法律は法律なので、忘れてた旨を主人の会社の保険組合に伝え、
手続きしてもらおうと思っています。
さかのぼって年金を支払う&健康保険料を払うことは分かっているのですが、
失業給付中、被扶養者の状態で主人の会社の健康保健証を使い、何度か医者にも
行ってしまいました。
健康保険って、さかのぼって14日までしか請求できないっていうことを聞いたのですが、
やはりそれ以前の医療費は実費で払うことになってしまうんですよね?
もう1つ質問ですが、国民健康保険料はどのように計算されるのでしょうか?
私の様に、現在は全く収入がない状態&失業保険を受けている状態では、
大体どれくらいの額になるのでしょうか?一律ではないなら、失業前の収入額から
計算されることになるのでしょうか?
もしその場合、計算方法を教えていただけませんか?
現在は全く収入がない状態&失業保険を受けている状態を考慮に入れる計算式があれば
なおさらうれしいです。
よろしくお願いします。。。
なお、扶養を抜かなかった自分が悪い!とか、そういう形の回答は
ご遠慮いただきたく思います。悪かったことは十分承知しています…。
お礼
ありがとうございました。 あんしんしました。