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失業保険受給時の社会保険料を遡って支払う事について

昨年4月まで正社員で勤めていて、その後失業保険受給手続きをしながら 派遣社員で3ヶ月働き(働いた期間は待機期間中に申告しています)、 その後3ヶ月間失業保険を受給しました。 社会保険については、正社員の会社を退職した4月以降に、 主人の扶養に入るかたちで申請をしていました。 そして今年の7月、 主人の会社から、失業保険受給中の社会保険を遡って支払うようにと 通達がありました。 7月1日付で健康保険証も失いました。 その後役所に行き、健康保険証の発行を済ませ、 国民年金の加入についても話をしてきました。 そして先日、国民健康保険と国民年金の納付申出書が自宅に届いたのですが、 納付月が24年6月分から25年3月分までと書かれていました。 (※この納付月は、国民年金の納付申出書に書かれていた日付です。  国民健康保険の納付月は、確か1ヶ月程ずれていたように思います。) 会社からは、 3か月分の支払いが終わったら自己申告するようにと言われているのですが、 対象の納付月が国民健康保険と国民年金で異なるのは何だかすっきりしません。 また、自己申告するというのも何だかおかしいような…。 納付書も、「前納で納めることもできます」とあり、 役所の窓口で3ヶ月分だけ支払う話をしていたのに、矛盾しています。 そもそも遡って支払うことは必要なんでしょうか?それさえ疑問に感じ始めています。 どなたかお詳しい方、ご教授願います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>そもそも遡って支払うことは必要なんでしょうか? はい、「国民年金保険料」については確かに必要です。 しかしながら、「主人の会社から、…通達がありました。」というのが「どのような部署の、どのような方の、どのような判断による通達なのか不明」なので何とも言えませんが、ご質問の中で書かれているような方法は「何かおかしい」ように思います。 また、ご主人の加入されている「健康保険(の運営元)」が分からないことと、「yumiyumiyumiさんの過去と現在の収入」も不明なので明確な回答はなかなか難しいです。 というわけで、以下のような【仮定】のもとyumiyumiyumiさんが「すべきだった」社会保険(のうちの年金保険と健康保険)の手続きを「参考までに」書いてみます(長いです)。 【仮定の条件】 ・ご主人が加入されている健康保険:「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」の場合 『協会けんぽとは 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※いわゆるサラリーマン・OLの場合は、勤務先によっては企業や業界が運営する「○○健康保険組合」という健康保険に加入することになり「被扶養者の要件」などがいろいろと違うことが多いです。 ・平成23年4月30日退職 ・平成23年5月~7月:派遣社員(交通費を含む収入が月額108,333円以下) ・平成23年8月~10月:失業保険を受給(日額3,612円以上) ・平成23年11月~現在:交通費を含む収入が月額108,333円以下 ------------ ○平成23年5月1日~ 「(協会けんぽの)被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」の要件を満たすので【自己申告で】事業主(ご主人の会社)へ報告。事業主経由で「年金事務所(日本年金機構)」へ「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出。(3枚目が「国民年金第3号被保険者」の届になっています。) ※「被扶養者分の健康保険料」および「国民年金保険料」は夫婦とも負担はありません。(「国民年金保険料」は年金制度が負担しています。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ○平成23年8月~10月 失業保険を受給(日額3,612円以上)するため、「(協会けんぽの)被扶養者」および「国民年金3号」の要件を満たさなくなります。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』(協会けんぽの場合) http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 1.【自己申告で】事業主へ報告。事業主経由で「健康保険 被扶養者(異動)届」を「年金事務所(日本年金機構)」へ提出。 2.「資格喪失」を証明できる書類(届の控えなど)を提示して、【市区町村】の窓口で「国民健康保険(市区町村国保)」の加入手続きと、「国民年金の種別変更(3号→1号)」の届け出を行います。(「国民年金の1号」になる場合は【事業主ではなく】市区町村経由で届け出ます。) ※「協会けんぽの資格喪失日」=「国保の資格取得日」になります。保険証がない期間に医療費を全額負担した場合は「7割負担分」を後日国保に請求できます。ただし、(特別な理由なく)14日以内に届け出をしなかった場合は請求できない市区町村が多いです。 ※「国保保険料」は前年の所得【など】をもとに「4月~翌3月」の一年間の保険料が算定されます。また、「国保保険料」は「○月分」ではなく、年間保険料を10回程度(市区町村により違います)の分割にして「○期分」として納めます。 ※「年金保険料」、「健康保険料」どちらも「日割り」はありません。月途中で加入(脱退)した場合は、月末時点で加入している(資格を有している)保険に保険料を支払います。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※他の保険に加入中の世帯員は算定から除外されます。 ※保険料率は市区町村によって【大きく】違います。 ※「年度の途中で国保に加入した場合」は残りの月数に応じて保険料が算定されます。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ○平成23年11月~ 失業保険の受給終了に伴い、再び「(協会けんぽの)被扶養者資格」と「国民年金3号」の要件を満たすことになります。 1.【自己申告で】事業主に報告。事業主経由で「年金事務所(日本年金機構)」へ「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出。 2.「被扶養者用」の保険証が発行されたら市区町村の窓口で「国保」の脱退手続きを行います。(14日以内) 以降、「(協会けんぽの)被扶養者」の要件を満たしている限り「被扶養者」かつ「国民年金の3号」のままでいることができます。「収入の増加」など要件を満たさなくなる【見込み】になった場合は【自己申告】で事業主に報告して前述の手続きを行います。 ※就職などで「厚生年金・共済年金」に加入した場合は、就職先が「年金事務所(日本年金機構)」と「健康保険の運営元」に加入手続きをしてくれますが、「就職するまで加入していた健康保険の脱退手続き」はやはり自分で行う必要があります。(健康保険同士の横のつながりがないため) --------- 以上の【仮定】どおりの場合は、 「平成23年8月~10月」の期間が「国民年金の第1号被保険者」、かつ、市区町村の「国民健康保険」の加入者となっていなければいけなかった事になります。 この「手続き漏れ」が後日発覚した場合の「実務」までは私は詳しくありません。「どうすればよいか」の問い合わせ先はとりあえずは「ご主人の会社の社会保険事務の担当者」ですが、ご自身で確認する場合の窓口はそれぞれ以下のようになります。 ・「国民年金の種別変更(の手続き漏れ)」と「納められていない保険料」については「年金事務所(日本年金機構)」 ・「協会けんぽ」の「被扶養者」の要件を満たさなかった期間に「医療費の7割負担が行われていた場合」の取扱いについては、やはり「年金事務所(日本年金機構)」。(「協会けんぽ」以外の場合はその健康保険の運営元) ・本来、国保に加入すべきだった期間の国保の取り扱いについては「お住まいの市区町村」。 ※なお、「7月1日付で健康保険証も失いました。(7月1日付で資格を喪失した)」ということは「被扶養者資格の遡及削除はなかった」と考えられますので、「過去の国保保険料は支払う必要はないのでは?」とも思いますが「各健康保険の運営元」や「市区町村」の【裁量】部分は第三者からはなんとも言えませんので判断は差し控えさせて頂きます。 ------ (補足) 「国民年金保険料」「国保保険料」は税金の「社会保険料控除」として申告することが可能です。ご主人が代わって支払えばご主人の控除として申告できます 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。