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労働基準法で15歳以下の子供は働いちゃいけないとかなんとかあるみたいで

労働基準法で15歳以下の子供は働いちゃいけないとかなんとかあるみたいですけど 中学3年生の卒業時点でアルバイトって出来るんですかね? というよりも雇ってくれるところは存在するのですかね 皆さんに意見聞きたいです お願いします

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

「子どもが」働いちゃいけないのではなくて、「職場が」15歳以下の児童でも認められている職種以外で、雇ってはいけないのです。 中学卒業の時点で、この制限は解除されます。が、ここで言う「卒業の時点」とは、3月31日のことであり、卒業式の日ではありません。(学籍が3月31日までは中学にあります) 歌手とか、俳優・女優・モデルの子役など、15歳以下でも収入を得ている子っていますよね。赤ちゃんCMに出て、0歳から収入がある子もいます (^^; ただし、時刻制限もあって、15歳までは20時まで、17歳までは22時までしか働けないです。 昔、20時以降に、歌のランキング番組がありましたが、16歳の誕生日を迎えていない「中学生な歌手」は、時刻規制を理由に生出演してませんでした。大晦日の紅白歌合戦で、大橋のぞみちゃんたちが最初の方しか出なかったのも、このためです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

労働基準法では、 働いてはいけないではなく、 第6章 年少者(最低年齢)第56条  使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない 2 前項の規定にかかわらず、別表第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 別表 1.物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 2.鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 5.ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 ですので、新聞配達などは親と学校の許可があれば出来ます。

  • kaho0009
  • ベストアンサー率36% (60/165)
回答No.1

新聞配達は 伝統的に小学生でも雇ってくれるバイトのようです。 小学校の頃の同級生にもやってる子がいましたし、最近、テレビ番組で新聞配達する小学生を見ました。 親など、保護者の許可(書類的な)は必要かもしれませんが…。

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