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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商の兼業について)
古物商の兼業について
このQ&Aのポイント
- 古物商の兼業について調べている中で、賃貸した建物の一室をカフェやコインゲームスペースとして使用することができるか疑問に思っています。
- 警視庁のホームページによると、申請する場所は一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要と記載されています。
- 一方、インターネットで検索すると、カフェや楽器屋などで古物販売と兼業している例も見つけました。お金を受け取るスペースと他の用途のスペースを隔離するなどの対策を検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
NETでの販売を主とした古物商では貴方が心配するほどはないようです。許認可権は警察ですが登録受けた住所地を当面の営業所在地としても何ら問題は生じ得る可能性は少なものですので営業の発展状況により、その都度考えられたら如何でしょうか? 警察が懸念しているのは盗品と処理方法です。仕入先と販売先をキチンとしておくのが古物商の最大原則です。今後のご発展をお祈りしますNETオークのような販売形態では貴方のお考えより「緩やか」です。
その他の回答 (1)
- mmbronze
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回答No.1
娘5年ほど前から同じように個人で古物商の登録をしてNETオークションで販売しています。仕入れは口コミ中心で近隣からです。 それで主たる営業所在地はNETオークションの場合は自宅で問題ないようです。 むしろオークション主催者への手続が結構ウルサイようでした。(出品は増えてくると「所在地確認の手続」もあります) 収入が増えてくると税務上も問題も出てきますのでこれらも併せて主たる営業地を考えた場合、当面は自宅の方が良いと思います。
質問者
お礼
mmbronze様 なるほどです。自宅で問題無いのでしたら、 短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。 ↑の意味的には、 ・短期間で「第三者」から借り受けた場所 ・短期間で「第三者」から借り受けた貸店舗 ・短期間で「第三者」から借り受けた単なる場所・スペース を借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。 第三者からという意味合いになるのでしょうかね? 貴重なご意見ありがとうございました。 まだまだ全体が見えてこないので引き続き助言などお待ちしております。
お礼
mmbronze様 度々ご回答ありがとうございました。 >警察が懸念しているのは盗品と処理方法です。仕入先と販売先をキチンとしておくのが古物商の最大原則です。 まったくその通りだと思います。 以前警察署の人に聞いた際には、兼業はしても良いけど、○○○ 後半が少し聞き取れなくて困っていました。 兼業はしては良いけど、営業所以外で買い取ったり、販売してはいけないという意味が強いのでしょうか? 例えば、店舗Aで古物商を営んでいる者が、店舗Bを借り受けて、カフェを兼業したとします。 店舗Bは許可を受けた営業所では無い為、古物商の許可を持っていても、店舗Bで古物の買取、販売を行うのは法に反するという意味でしょうか? 店舗Aで古物商を営んでいる者が店舗A内の別のスペースの一角をカフェや、コインゲームなどの場として兼業するのは大丈夫なのでしょうか? 管轄の警察署に聞くのが一番だと思いますが、あまり前例が無いような 事だと心配なので。。
補足
本日警察署の方に聞きましたところ、営業所内で他の商売もしても大丈夫というような回答を頂けました。 先日は、mmbronze様からも助言を頂けまして、気分的に安心することができました。 ありがとうございました。