- ベストアンサー
火災保険の契約者はどちら?支払は?
質問します。数年前まで商売をしていました。その後、やめてそのままにしてあった建物(事務所、工場、駐車場)建坪42坪鉄骨平屋建を賃貸契約でセミナー等行う場所として契約を進めています。今までは、持主が建物の火災保険に入っていました。他の人と賃貸契約を行って、貸す時、建物の火災保険は持主が契約するべきか?借主が契約すべきか?どちらが妥当でしょうか? 金額はどちらが払うべきですか?契約者はどちらでしょうか? お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます おそらく各々が加入するでしょう 建物の不備による火災の場合は大家の責任でしょう 入居者及び第三者による火災の場合は入居者の責任でしょう なので両方が加入するでしょうね 保険はあくまで損害を与えた契約者に代わって賠償してくれるだけです 大家用の保険・入居者用の保険...それぞれ有ります ・戸建て用 ・マンション用 ・賃貸入居者用 ・大家用 それに加えて「特約」や「オプション」それと「個人賠償責任保険」をセットで加入します
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
基本的に建物に対する火災保険に加入できるのは所有者ですから、加入者が加入しなければ火災保険には入れませんよ。賃借人は建物の火災保険には入れません。 賃借人はその代わり、賃借人が原因で火災等が生じて建物が損傷したときに大家に対して損害を与えた場合に賠償する保険に入ります。 そういう仕組みです。