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漢方薬
漢方薬の一種である田七などを料理の中に混ぜて食べるために輸入しようと思っています。輸入制限ありそうですがどうなんでしょうか。ご経験者あるいは専門の方教えてください。
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田七人参の場合,本質は非医薬品成分という判断になりますヨ。 広告・表示さえ気を付ければ,薬事法には抵触しません。 人が口にするもので薬事法の管轄下でないものは,自動的に食品衛生法の範疇となるのですヨ。 ただし,個人が自分の消費のために輸入するのであれば,法規制からはずれます(つまり,100%自己責任ということです)。 けれども,業として行なう場合(無償・有償に関わらず,他者に渡すことを目的としている場合)は,量の多少に関わらず,食品衛生法の管轄下となりますネ。 そうそう,念のために。 田七は乾燥品の場合,石のように硬い塊ですヨ。 以上kawakawaでした
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個人直輸入はいろいろと手間があるようですので違う方法をご紹介ます。 インターネットでの購入は視野に入れておられますか? 老舗モールという開業100年以上の信頼をおけるお店しか登録されていないサイトがあります。そこに登録されている「平井常榮堂」さんは、電子地などの漢方薬をはじめとした和漢薬や食品などを厳選して取り扱われています。 そのなかにも田七もありましたよ。 老舗モールの食品ジャンルにあるその他を選べば、一覧が出ます。よろしかったら、参考になさってくださいね。
- 参考URL:
- http://www.shinise.ne.jp/
お礼
アドバイスありがとうございます。参考になりました。老舗サイトの方も非常に興味あるHPです。お気に入りに入れました。
- kawakawa
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田七「など」の「など」のものが何か具体的にわからないと助言できかねますが… 通常は乾燥品となった「生薬」の状態で輸入されることでしょうネ。 そして,それが薬事法に抵触するか否かについては; 1.本質 2.広告・表示 という2つの面から判断されます。 料理に混ぜるということですから,おそらくは原形かスライス品でしょうから,剤形によって医薬品と判断されるものではないでしょう。 本質が医薬品と見なされるか,食品とみなされるかについては,厚生労働省,或いは,都道府県薬務課のページに示されている無承認・無許可医薬品監視指導マニュアル(記載ページによってタイトルは変わるかもしれません)の中を見て,1品目毎に調べる必要があります。 そして,どのような食品であっても,表示や広告に医薬品的な効能効果を暗示したりしている場合には薬事法に抵触しますヨ。 これらをクリアする場合には食品衛生法の範疇となります。 輸入に際しては食品輸入届けを提出しなければなりませんヨ。 あと,忘れてはならないのが,ワシントン条約です。 植物でも絶滅の危機に瀕しているということで貿易制限があるものがあります。 これについては経済産業省のページ,或いは,CITESのページで確認してくださいネ。 以上kawakawaでした
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 中国の薬局で山つみにされている田七人参そのもの(原形?、土なし)をよく頼まれて買って帰ってましたので(もちろんその人は医者からアドバイスを受けていましたが)、そんなに需要があるなら輸入して売ろうかと考えた次第です。ただ、そのままダイレクトに漢方ということで売ると薬事法などに引っかかる恐れがあるので、薬膳の料理素材という位置付けならばどうなるのだろうかという疑問でした。現実にその利用者もそのものをスライスして料理に混ぜて食材の一部にして食べていました。アドバイスによりますとその場合でも食品衛生法の範疇ということになるのでしょうか。
- timeup
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「生」ですか? 生だと私はアジアから持ってきた事が有りますが、どの国でも入国時に検査を受けますが、特に「土」が付いていると許可になりませんので、事前に土を落として綺麗にしておきましょう。 サプリの状態だと日本は確か本人が2か月分使用するのだけだったと思います。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございました。土には気をつけます。
お礼
概略が理解でき非常に有益な指針です。詳細は自分で調べてみます。微妙なところが多いため、わからない部分がありましたらまた質問させていただきます。