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苦情だらけの英会話スクールを解約したが器械の返品に応じない
Nの付く英会話スクールで、トラブルばかりのため解約しました。しかし先方の所為で解約することになったのにレッスンに使用する器械をすでに使用されたとの理由で返品に応じようとしません。こちらの事情でなくあっちのトラブルのせいなのに納得できません。どういう機関に訴えればよいでしょう。また、この器械でのレッスン予約はフリーダイアルと説明されたが実際はそうではなかった。このこともどこかに訴えないと気が済みません。(この件はスクールが認めた謝罪文あり)併せて教えてください。
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解約できます。返品も出来ます。たとえ契約書に「返品や解約は出来ない」と記述されていてあなたが同意していたとしても、その記述は無効です。安心してください。 ただし多少の手数料はかかります。この手数料の上限も法律で定められています。詳しくは消費生活センターでご相談下さい。なお相談に出向くときは、必ず契約書を持参してください。あと、あなたの主張を箇条書きで文書にし、それも持参すると良いです。 >レッスンに使用する器械をすでに使用されたとの理由で返品に応じようとしません。 英会話スクールは、返品(というか、契約の解除)に応じる義務があります。特定商取引法大48条第2項に定められています。 特定商取引法はこちら http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html 特定商取引法をご覧になればわかると思いますが、英会話教室は『特定継続的役務』に指定されています。要するにあまりにもトラブルが多いために、名指しで法律が定められたわけです。
その他の回答 (4)
- kaorunaka
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#4の方の補足ですが、 消費生活センターの方は対N、Lなど英会話教室相手の プロですので、安心してご相談ください。
お礼
励ましを頂き、感謝致します。なんとかなりそうです。
- TomStanton
- ベストアンサー率40% (188/468)
>TomStantonさんの言われたのは8日間のクーリングオフ のことでしょうか? いや、これは大変失礼しました。我ながら最悪の引用ミス です。本当は第49条を挙げたかったのです。 私が間違えて引用した第48条は、おっしゃる通りクーリ ングオフに関する事項ですね。すみません。今回の問題解 決にあたっては、第49条を参照してください。 たとえ契約から一年近く経っていようとも、レッスン解約 は可能ですし、機器についてもあなたが買い取る必要はあ りません。違約金や利用料が差し引かれた額程度があなた の手元に戻ってくるはずです。(第49条第6項一)。また 第49条第7項でも、消費者側に不利な約束は向こうであ る旨が定められていますので、解約できないことにあなた が同意して契約していたとしても、それは無効です(解約で きます)。 詳しいことは、やはり消費生活センターでお聞きになって ください。具体的にどのくらいの金額が戻ってくるのかも 私には予想できません(機械の種類や状態も私にはわかりま せんし)。消費生活センターでは返金請求の手順なども教え てくれると思います。 ※回答を見やすくしたいがために 余計な改行を加えました。 逆に見づらくなってたら ごめんなさい。
お礼
2度にわたり細かなアドバイスを頂き有難うございます。 希望が見えてきた思いです。 有難うございました。
- take219
- ベストアンサー率21% (22/101)
経験はありませんが都道府県の消費者相談センターが一番かと・・・県庁や都庁の相談センターはかなり相談にのってくれると聞いてます。確かな話ではなくゴメンナサイ。
お礼
すばやくお答えくださり、感謝致します。
お近くの消費者センターに相談しましょう。 参考urlをご覧ください。
お礼
いち早く回答頂き有難うございます。
お礼
お礼が遅くなりすみません。あとからいただいたアドバイスに先にお礼してしまいました。
補足
大変有望なお話を頂き、有難うございます。 私は、いかんせん法律が苦手な者です。TomStantonさんの言われたのは8日間のクーリングオフのことでしょうか?私の場合は、すでに例の器械を購入して1年になるのです。(この間何回ものトラブルを受けスクールに解約を通告したわけです。幸い残りの前納金は返金に応じてきました。でも解約後、器械だけが手元に残されても仕方ないのです。安くない器械でしたし)それでも何とかなるもんでしょうか。再度のアドバイスをお願い致します。