仮登記について(とても困ってます)
祖父が亡くなり、相続の関係で土地の登記簿を見ているとわからないことがありましたので教えてください。また素人ですので誤字・脱字等があれば申し訳ございません。よろしくお願いします。下記のAが祖父です。
○○市△町××番地
[甲区]
【順位番号1】所有者:A
【順位番号2】所有権移転請求権仮登記:B
【順位番号3】所有権移転仮登記:C
[乙区]
【順位番号】根抵当権者:C(上記のCと同一人物)
〔質問〕
(1)順位番号2のBが本登記した場合、所有者はBとなるが、その時Bより順位が低いCの仮登記はどうなるのか?
→所有者がBになった後に新たに謄本を取った場合、Cは謄本から消えているのでしょうか?
(2)順位番号3のCが本登記した場合はどうなるのか?
→所有権はいったんCとなるが、Cより順位が上なBの仮登記は残るため、その後Bが本登記するとCの本登記は抹消されるのか?それともCが本登記するとBの仮登記が抹消されるのか?
(3)この中で一番力が強い!?のは誰か?
→仮登記から本登記にしたもの勝ち(早い者勝ち)なのか、順位が大切になってくる(上位者の勝ち)のか?
乙区の抵当権等に順位がつくのは見たことあるのですが、甲区に順位があるのは初めて見ました。一般的に考えてもBが先に仮登記しているのに、なぜCが仮登記したのかがわかりません。困っています。助けてください。
補足
お店は、遠い他県ですが地元の法務省では閲覧は可能でしょうか??