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外国人夫との間に子供が生まれる際に考えるべきこと
- 外国人夫との間に子供が生まれる際、母が夫の苗字に変更する必要があるのか疑問です。また、夫に世帯主を設定することに何かデメリットがあるのかも知りたいです。
- 外国人夫との間に子供が生まれる場合、母親が夫の苗字に変更する必要があるのでしょうか?そして、夫に世帯主を設定することに何かデメリットがあるのでしょうか?
- 外国人夫との間で子供が生まれた場合、母親が夫の苗字に変更する必要があるのでしょうか?また、夫に世帯主を設定することで何らかのデメリットがあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>母となる私がまず夫の苗字に変更しなければならないと言われました。 その方が簡単だという意味です。婚姻から6ヶ月以内ならば役所へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すだけですみます。子の出生届を出せば変更後のあなたの氏がそのまま子の氏になります。 あなたの氏と子供の氏が違ってもよければ子供だけ変更する方法もあります。家庭裁判所の氏の変更許可をもらってから役所へ届け出れば、子供だけ外国人父の姓にカタカナを当てたもの等に変更できます。戸籍は氏が違うと同じ戸籍にはいられませんから、あなたの戸籍から子供が抜けて子供だけの単独戸籍が出来あがります。 尚、以上は日本国籍としてのお子様の姓についてです。 お父様の国籍を取得する場合、その国ではお子様の姓は当然のようにお父様の姓になりますので、日本戸籍をいたずらに弄ることはお勧めしません。 また、日本旅券には戸籍上の本名の他に、外国での姓名などを括弧書きで別名表記できます。それだけで十分だと思います。 >日本姓の時より不便になったり、権利を制限されたりすることはありません・・・よね? 印鑑とか、外国人と思われるとか、変な詮索を受けたりすることはあるでしょうね。それがいいという人もいますし、何とも言えません。権利を制限となると人権侵害になりますが、現実問題細かいことをいちいち裁判には訴えられないでしょう?それをあなたがどうとるかです。正直、カタカナの変に長い氏は事務的にも迷惑ですよ。 >よく考えず、事実上?世帯主を夫にしてしまったのですが、それも、今後日本で生活していくうえで何かデメリットがあるでしょうか? 混合世帯というやつですね。何もありません・・・と思います。でも私(日本人妻)は私を世帯主にしました。外国人登録証明書の世帯主に日本人妻の名前があると夫婦である証明に使えて何かと便利ではあります。アパートも私名義です。でないと親兄弟が保証人になってくれないので。でも子供の児童手当は主な収入のある者という指定がされ、夫に入っています。 国民健康保険だったりすると世帯主が保険料納付義務を負いますが、会社の保険なら関係ありません。混合世帯とは、外国人登録と住民登録を合わせて一世帯と見做すというものです。単なる役所の覚え書きみたいなものだそうですよ。申し出れば簡単に変えられます(ただし収入の多い者から少ない者への変更は渋られるかもしれません)。 >夫が永住権をとりづらくなるとか・・・。 日本の場合永住許可または永住者の在留資格といいます。有利になりこそすれ、不利にはなりませんが・・・?世帯主ということは主な収入のある者と見做されますからね。 >どこに問い合わせるべきかだけでもいいので、教えてください。 永住許可については入国管理局の管轄。氏の変更については法務局と家庭裁判所。外国人登録は役所の外国人登録課で、混合世帯については住民異動係でしょう。
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- onbase koubou(@onbase)
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質問者さんが夫の姓にしても法的な不利益はなにもありません。 ただし、日本語の表記にしなければならないので旦那さんの姓が漢字以外の表記だと一般的には「カタカナ」になります。この場合、不利益はありませんが、不便なことがあることはあります。 旦那さんの姓が「漢字」であればその漢字の姓になります。 事実上の世帯主は、あくまで世帯を主宰する人でしかありませんから現に世帯主であればなんの問題もありません。 永住権は外国人登録の関係なので住民登録(世帯)には関係ありません。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。
お礼
ご回答どうも有難う御座います。 よく分かりました。 わたしも、なんとなく旦那のために子供を旦那の苗字にしてあげたいけど、 子供自身のためには、日本人の苗字と旦那の国の苗字のどちらかを選ぶ権利をもたせてあげたいな・・・と思って迷っているところです。 事実上世帯主の件も、不利益がないと分かってすっきりしました!