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子供の姓について

私は離婚後も元夫の姓を名乗ってきました。子供は私が引き取り、男の子と女の子の二人です。(どちらも15歳以上) 近々旧姓に戻りたいと考えています。 子供達の戸籍は夫の方にあります。 男の子の姓だけを私の旧姓に戻したいのですが可能でしょうか? また子供と旧姓に戻るにあたり、優先順位としては私の姓を戻してから子供の戸籍を私の戸籍に移籍する方がよいか、または、子供の戸籍を私の戸籍に入籍してから一緒に姓を変える方がよいか もしご存知な方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

結論から言えば、可能です。 まず、離婚後あなたは一旦旧姓に戻っていることを自覚してください。筆頭者でない方は、離婚により必ず旧姓に戻るのです。あなたの場合は、離婚時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出したので、旧姓に戻らずにそのままでいるように錯覚しているだけです。あなたの現在の氏と、元夫の戸籍にあるお子様の氏は、同じ姓であっても、異なる氏(=その戸籍上の姓)です。 あなたの氏を旧姓に変える(戻すではありません)ために、家庭裁判所へ「氏の変更許可http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html」を申し立てます。同時に男のお子さんをあなたの旧姓の戸籍に入れるための「子の氏の変更許可」も申し立てます。手続きは同時で構わないと思います。その方が申し立て理由を書きやすいでしょう。→http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/k01_19kazisinpan.pdfの婚氏続称後の実方姓への変更を参照。 許可が出たら、役所へ氏の変更届および入籍届を出してください。 尚、女のお子さんについて氏を変えたくないときは、そのまま元夫の戸籍に残すしかありません。同じ戸籍に入るには、最低限同じ氏であることが必要ですから。いずれ、結婚すればその戸籍からは出ますし、親権や監護権(同居する権利)などは戸籍とは関係ありません。男のお子さんについても、氏を変えようが戸籍を別にしようが、元夫との父子関係は変わりません。

pikapo
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。とてもよく解りました。詳細は調べてみます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/uzinomondai.htm 検索しましょう。簡単に出てきますよ。

pikapo
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく調べてみます。

回答No.1

生まれた時。出生届けを出す時なら どちらの性でも(全然 新しい性でも)付けられますが 歳食ってからだと難しい筈です。弁護士さんに相談なさるのが一番だと。  新聞、市政たより 等見てると無料相談日のお知らせ等が有りますから、そういう時に。 個別相談だと(うろ覚えですが)1時間5千円だったと記憶してます。 実際に仕事として引き受ける料金は別に成りますが。

pikapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。