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家賃等の滞納と滞納者の離婚調停の複合。。。
大家しています。家賃等を滞納したまま退去されました。解約日は12/15です。滞納賃料1.5ヵ月分約10万と、退去時払い(契約書記載)の清掃料21000円です。 入居者は30代の夫婦で、契約者は夫です。連帯保証人は妻の父です。退去理由は別居(離婚)の為ですが、契約者の夫は、10月いっぱいで退出しており(解約の予告はなし)、その後まもなく妻も退出しました。契約者も連帯保証人とも何度も話しており、双方とも払う意思があるのですが、お金の件が離婚調停の原因であり、お互い相手に払ってもらいたく、自分が払うと不利なるという理由から、結局最終的に、訴えてもらった方がいいという態度になってしまいました。双方調停の弁護士に相談しており、私の出方をみてから、いつ、どのくらい払うか決めようというのが弁護士の趣旨のようです。この場合、少額訴訟、支払督促など、どの方法が一番有効なのでしょうか。その他解決の近道の方法があれば、教えてください。
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- usugasumi
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回答No.1
ちょっと閃いたのですが、敷金をまだ預かっているままでしたら、敷金から清算して余った金額を契約者である夫に返還するという事で良いのではないのでしょうか。