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雇用保険の受給開始時期について
雇用保険の受給開始時期について 仕事のストレスから体調を崩してしまいました。 医師と相談した結果、今の仕事を続けるのは無理という事で退職することになったのですが、 この場合、雇用保険は給付制限期間無しですぐに受けられるのでしょうか。
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- 80521255
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No3です。 会社の健康保険に加入せずに、雇用保険には加入しているのですか? 雇用保険に加入していなければ、どんな理由でも雇用保険は貰えません。 とにかく今は、体調を一番に考えるべきかと思います。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
質問の趣旨とはズレますが、傷病手当金の請求はされないのでしょうか? 傷病手当金は3日の待機期間(有休無休会社の公休を問わず会社を休む)と4日目以降の無給欠勤があれば、請求できます。在籍中であれば無条件で、退職後でも会社の健保の被保険期間が1年以上あれば、在籍中に傷病手当金の請求権を持ったまま退職すれば請求できます。 No1さんの意見に賛同して、安易な退職はすべきではないと思います。休職が可能なら休職すべきではないですか? 継続療養が必要なら尚の事、退職すべきではありません。在籍していれば、今の保険証がそのままつかえます。 傷病手当金は標準報酬月額(給与の総支給額とほぼ同じ)の3分の2を、最大で1年6ヶ月受給出来ます。退職するかどうかは、その間に結論を出せばいいのではないですか?
補足
会社の健康保険には加入していないので、傷病手当金は出ません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>仕事のストレスから体調を崩してしまいました。 医師と相談した結果、今の仕事を続けるのは無理という事で退職することになったのですが ・失業給付は直ぐには受けられません 退職した理由が体調不良ですから、就職出来る状態に無い物と判断されます ・失業給付の手続きを、給付の延長手続きを取る事になります 体調が元に戻り、普通に就職が可能になった状態で、ハローワークに、延長の解除を申し出て(医師の診断書が必要)、失業給付が受けられる様になれます ・注:上記は離職票にその様に記載されている場合(本来なら給付制限無しで失業給付は受けられますが、理由が理由なので結果として直ぐ受けられない状態になります) ・単なる自己都合退職であれば、その様な記載はないので、給付制限後普通に失業給付が受給出来ます
補足
>・注:上記は離職票にその様に記載されている場合(本来なら給付制限無しで失業給付は受けられますが、理由が理由なので結果として直ぐ受けられない状態になります) 現在の仕事では労務不能と医師が判断したが、会社での配置換えなども無いのでやむを得ず退職するということであれば、症状回復後、給付制限されずに受給できるということでよいのでしょうか?
- otukisama2
- ベストアンサー率22% (2/9)
自分から退職依頼をした場合、自己都合になるので、給付制限がかかると思います。 また、すぐに病気のためすぐに就職できないときは、失業給付をうけることができません。 病気の種類がなにかわかりませんが、会社に退職届けを出す前に 会社で休職できる制度が あるかどうかを調べて もしあれば、それを利用したほうがいいと思います。 給付が必要なようですので、なおのこと 安易に会社をやめないほうがいいと思います。
補足
休職はできるのですが、その間は無収入状態になるので、退職しても変わらないかと思いました。 >また、すぐに病気のためすぐに就職できないときは、失業給付をうけることができません。 退職後回復しても、すぐに給付されずに給付制限がかかるのでしょうか。
補足
雇用保険受給資格はあります。 給付制限がかかるのかどうかということです。